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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:17511 2019年08月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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3:pppt更新日:2019年08月30日 09時16分
お返事遅くなって申し訳ありません。
担当者が確認したところ、対処予定先のみの訪問でかまわないと返答があったそうです。
お答え頂いたお二人ともにベストアンサーを差し上げたいところですが、詳しくお答えいただいたセラピ様につけさせて頂きます。
誠にありがとうございました。
2:セラピ更新日:2019年07月05日 19時01分
・「居宅」とは自宅のみ、となるのでしょうか?
⇒「居宅」=老健、特養、療養病床、介護医療院以外と考えれば分かりやすいと思います。自宅、グループホーム、有料老人ホームは「居宅」です。
・明らかに「自宅復帰されない(出来ない)方」でも自宅への訪問が必要なのでしょうか?
⇒加算の主旨で言うと算定不可です。訪問が必要かどうかは、本人、家族の意向を聴いた上で退所後を見据えた目標を立案してサービス計画を作成することが求められます。
・逆に言えば退所予定先と自宅の両方を訪問すれば加算が取れるのでしょうか?
⇒退所予定先=居宅を訪問する必要があります。
1:セン更新日:2019年07月03日 17時52分
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)は、退所先が居宅のみに対し、
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)は、退所先が居宅と社会福祉施設等も含まれる
「居宅」とは、介護保険も医療保険も使わない施設=自宅or有料老人ホームなのかなと考えています。
入所前に居宅や退所先の社会福祉施設等(以下、居宅等)に訪問した場合は入所日、入所後7日以内に居宅等に訪問した場合は訪問日に算定するとありますので、質問されたケースの場合は、以下のQ&Aを参考にしつつ、Ⅱであれば算定できるかを検討するといったところでしょうか。
事務管理に詳しい方の追記をお待ちします。
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)
施設サービス共通4 報酬退所(院)前訪問指導加算・退所前訪問相談援助加算
退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。
他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。
なお、退所(院)後訪問指導加算(退所後訪問相談援助加算)、退所(院)時情報提供加算、入所前後訪問指導加算においても同様の取扱いである。
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投稿タイトル:入所前後訪問指導加算での「居宅」について
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