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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:3803 2019年06月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:とおりすがり更新日:2019年06月28日 08時59分
著作権のある評価用紙等を無断で利用することと算定することは別問題なので分けて考えると
まず評価用紙の無断使用については著作権についての罰則があります。
「著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。」
次に算定することは無断使用だろうが正規の使用だろうが評価をした事実はあるので算定できるとは思いますが,あとはモラルの問題じゃないですか?無断使用(本来は使用料を払って使う)の評価用紙で患者さんからお金をもらうことへの罪悪感があればそのようなことはしないでしょうし。
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