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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:3898 2019年07月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:セラピ更新日:2019年07月05日 21時13分
平年30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(問106)「入所者に対し、少なくとも週三回程度のリハビリテーション」とは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーション20分程度を週3回以上行うことでよいか。また、当該個別リハビリテーションを実施するにあたり、短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件に当てはまる場合については、これらの加算を算定してよいか。
(答)いずれについても貴見のとおりである。
貴見のとおり、ということは週三回個別20分は基本です。事業所の都合によるリハビリ日数や時間の変更は基本的に認められないと思います。
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