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カテゴリ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6748 2019年05月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:タクト更新日:2019年05月18日 07時00分
理解できました.
ご回答,ありがとうございました.
1:みやもんた更新日:2019年05月16日 09時46分
原文をよく読んでいただければわかると思いますが…
週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週24時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより・・・・と書かれています。
➡(週3日以上常態勤務+週24時間以上の勤務)の専従の非常勤理学療法士
or
(週3日以上常態勤務+週24時間以上の勤務)の専従の非常勤作業療法士
☆それぞれ2名以上
ご自身でも書かれていますが、「それぞれ」と書かれていますので
合わせてではないはずです。
なので②です。
余談ですが…常勤を非常勤で換算するという点からも、1日8時間労働×5日以上は確保しないと、常勤を多く雇っているところにしめしがつかないと思いませんか?
ということで
詳細、確認を取りたい場合は ↓ を確認してください
https://matome.naver.jp/odai/2152220719226402501 内の「2018年 リハビリテーション (診療早わかりマニュアルより)」を参照
または、https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-30/490 内の
第42の2運動器リハビリテーション料(II)に関する施設基準」/ウ 専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること
を参照にしてください。
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