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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:4797 2012年10月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:通りすがり更新日:2012年10月27日 14時22分
あくまでも医療保険による疾患別リハを算定する時間帯においては、
そのリハビリを病棟でしていても、算定するわけですから
届けてあるリハビリ室は疾患別のリハビリ室となります。
同じ時間帯に疾患別リハが算定されていないのであれば
使用していない時間帯となるため通所リハビリも可能です。
部屋が1つだけということであれば
通所リハビリと医療リハビリの同時間算定は不可ということになります。
3:菜梨更新日:2012年09月28日 17時26分
「当該療法を実施する時間帯以外の時間帯においては他の用途で使用して差し支えない」のでしょうが、病棟でやるんですよね?
ダメじゃないですか?
2:ロータス更新日:2012年09月25日 14時42分
ありがとうございます。脳血管リハの施設基準のなかに、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途で使用してさしつかいないとあり、この解釈内ということで考えています。
1:太陽更新日:2012年09月25日 12時24分
可能です。
医療保険と介護保険での併用可能なので問題ないと思われます。
診療報酬本でも大丈夫だっと思います。
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