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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:7937 2019年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:セラピ更新日:2019年04月27日 15時19分
単純に移動時間はリハビリに認められません。
3:でぱす更新日:2019年04月26日 19時35分
あなたの医療機関が診療報酬高額請求をしているかによります。これはリハビリ以外での請求も含めた全体的な請求額です。「レセプト 平均点数」で検索。以下は私見です。
①ガバガバ病院個別指導→「療養上の世話をリハビリとして算定していますね。全額自主返還になります」
②ほどほど病院適時調査→「しっかり訓練時間を記載してください。今回は口頭注意とします」
③無頓着病院適時調査→スルー
2:カントナ7更新日:2019年04月26日 09時46分
認められません。
車椅子を自操がリハ計画&内容にあり、必要があればリハビリ時間として認められます。
(それでもEV待ち時間は除外時間です)
1:jin更新日:2019年04月26日 01時04分
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2318
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