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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:22457 2023年05月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:mr.T更新日:2023年05月11日 16時31分
確定診断日でおかしくないと思いますが,貴院の医事課がどのようなケースでおかしいと言っているのか逆に教えていただきたいです.
2:大蒜更新日:2023年05月09日 21時42分
日本医師会作成平成18年度診療報酬改定『Q&A』
○平成18年3月31日 (その2)
《リハビリテーション》
【総論】
Q.リハビリテーション算定日数の開始日は発症日か?リハビリ開始日か?
A.心大血管疾患リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションについては 治療開始日から算定し、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリ テーションは発症・手術・急性増悪から算定する。
Q.現在、リハビリテーションを実施している患者の開始日については、過去 に遡って計算するのか?例えば脳血管疾患等リハビリテーションにおいて、 4月時点ですでに発症後180日を超える患者については、リハビリテーシ ョン料は算定できないのか?
A.平成18年4月1日を起算日として算定できる。
Q8 病名の発症年月日等が不明な場合は、どのように記載すればよいですか?
なお、LIFEでは以下の通知になります。
A8 :
(LIFE利活用の手引きより引用)
「70歳頃」「80歳頃」のように大体の発症年について、対応する「年」を入力してください。
「日」が分からない場合は、「15日」と入力してください。
「月」も分からない場合は、「6月」と入力してください。
なお、当方は前院までは聞いて算定日わからなければ上記みたいにして判断してます。
1:みちまる更新日:2012年09月11日 02時38分
廃用の場合は「診断日」との解釈があります。
http://www.pt-ot-st.net/pt-ot/pdf/haiyou.pdf
明らかな発症日がわからない場合ですが、当院では
医師の診断日としています。
診断が明確でない場合の取り扱いの解釈は疑義解釈等では
出ていないと思います。
もし、他に情報があれば記載お願いします。
取り急ぎ、当院の取り扱いを記載しました。
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