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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:3701 2019年03月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2019年03月13日 20時04分
下記のように書かれていますからね。
廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合は、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)を用いて、月ごとに評価し、診療報酬明細書に添付する又は同様の情報を摘要欄に記載するとともに、その写しを診療録に添付すること。
書式と添付方法まで指定があるものは変えない方がいいでしょうね。計画書は変更するならこれは必ず入れなさいの記載があるので変えられるんですよ。
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投稿タイトル:廃用症候群に係る評価表について
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