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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:15633 2019年02月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:まりめっこ更新日:2019年02月11日 16時20分
返答頂きありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、うちの施設は医師が短期集中個別リハの必要性をちゃんと判断するようにできておらず、再入院後だから取っていいよと、通所のトップが決めるようになってしまっています。
今回は取ってよいのですか?と聞いても、いいんじゃない?という曖昧な回答ばかりされるため、確認しておきたかったのもあります。
とてもすっきりしました。ありがとうごいました。
1:セラピ更新日:2019年01月29日 14時35分
前回と同じ疾患の場合は、新たな算定不可。
前回と違う疾患で、リハビリの必要性があると事業所医師が認めた場合は算定可。
のようです。基本的に通所リハの短期集中個別リハ算定中の再入院は、新たに算定することが可能です。
最終的には通所リハの医師の判断によると思いますが、当事業所では内科疾患の入院で廃用が認められない場合(状態低下が証明できない場合)は新たな算定はしていません。
制度的に入院期間も指定されていないので、仮に「白内障で1日入院した⇒短期集中個別リハ算定可能」なのでしょうが、常識的に考えて算定することが正しいとは思えないですし。
(平成28年のものですが、静岡県の国保連がわかりやすい資料を出されています)
https://www.shizukokuhoren.or.jp/wp-content/uploads/k_tayori_h2811.pdf#search='短期集中個別リハ+再入院'
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