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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:10273 2019年01月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:セラピ更新日:2019年01月21日 10時50分
PT,OT,ST不在での通所リハの営業日がある場合、次月の介護報酬の算定は30%減だったと思います。通所介護の場合はPT等が不在でも人員基準を満たしていますが、通所リハの場合は営業日にPT等の配置が必須だったと記憶しております。(根拠になる文書等提示できず申し訳ありません。)(リハビリ実施の提供時間帯にPt等を配置する事が必要だったかと思います。)
1:jin更新日:2019年01月17日 17時41分
通所リハⅠ162は要介護2の方のコードですよね。
上記加算内容でしたら、算定可能です。
但し、通所リハビリ計画内容が頻回に行えないような状況でしたらグレーになると思います。
短期集中個別リハ加算算定は個別リハビリを行わないのであれば算定不可です。
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