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閲覧数:7089 2019年01月21日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:ppp更新日:2019年01月21日 15時42分
回答いただいた皆様、ありがとうございます。
平成26年疑義解釈と、実際の運用をお答えいただいたあいおん様をベストアンサーといたします。
医師によるリハビリの終了(中止)を明確に行うことで、母数には反映しない方向で検討したいと思います。
4:あいおん更新日:2019年01月09日 07時33分
セラピストは分母をいじれません。
法律や診療報酬制度で定められている通り、医師がきちんと指示を出さない限り、分母側は削れませんよ。
3:カントナ7更新日:2019年01月07日 13時37分
2:あいおんさんの回答にある通りで、重要なのは「処方(指示)」が出ているか否かです。
実施していないだけですと、リハビリへの処方は有効で継続しますので、実施しない(出来ない)場合は「終了(中止)」の処方が必要となると思います。
2:あいおん更新日:2019年01月04日 22時13分
平成26年疑義解釈資料その9(9/5)には以下のように書かれています。
(問3)地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書 類(様式50の3)の2「直近3ヶ月間における上記患者における当該病室又は 病棟の入院延べ日数」の算出について、入院途中からリハビリテーションが 必要になった場合、リハビリテーションが必要なかった日数も含めて計算す るのか。
(答)入院後、途中からリハビリテーションが必要になった場合には、リハビリテー ションの提供を開始した日以降の日数を計算に用いることで差し支えない。
これは一見すると緩い解釈に見えますが、裏を返せば医師がリハビリ必要と判断して指示が出た場合は、必ず計算に入れるようにという意味になります。
今回の注意点として、転棟した際に医師が医学的所見においてリハビリ不要の判断をきちんと指示出しているかどうかだと思います。
一般病棟も地域包括ケア病棟も医療保険下の治療であることは変わりないため、指示(処方箋)が転棟した際にも有効なままとなってしまい、リハビリが必要な人としてカウントしないといけなくなる筈です。
当院はこのようなケースは医師に中止処方箋を書いて貰ってから転棟しています。
本来、指示(処方箋)は転棟で病棟の性質が変わる際や退院時に外来通院に変更の際は内容の見直しが必要になるものですけどね。
1:未熟な新人更新日:2019年01月04日 17時27分
「様式50の3 地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類」に記入する範囲としましては、当院ではあくまで地域包括ケア病棟に移られてからリハビリの処方が有った場合のみその患者数・入院延べ日数・総単位数を計上するようにしており、近隣の病院もそのやり方が主流のようです。
書類の名称にも地域包括ケア病棟入院料等の~とあることから、一般病棟は分けて考えるものと解釈しております。
ppp様のおっしゃる通りこの件についての明確な記述が見つからず、根拠のない回答となってしまい申し訳ありません。
そのような病院もあるというデータの一部として参考にして頂けると幸いです。
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