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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:13286 2018年11月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:サイトウ更新日:2018年11月27日 16時34分
こちらが勘違いしていたようです。ありがとうございました。
今後は2週間後・1か月後の見直しの後は3か月後の見直しでやっていきます。
原案・2週間見直し・1ヶ月見直しの説明と同意に関しては、毎回別々に医師が行うのはかなり厳しいですね。
みなさんこのやり方でやっているのでしょうか?
1:かず更新日:2018年11月23日 21時02分
通所リハビリテーションの短期集中個別リハ実施加算算定については、毎月、計画書の見直しが必要ということはありません。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Keij.nsf/0/3799827efe4a63cd49257157003e8584/$FILE/1-1.pdf#search='平成18年+リハマネ加算'
平成18年3月27日
リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに 加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
2.(2).ウ.
⑥短期集中リハビリテーションを行う訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションにあっては病院等からの退院(所)日又は認定日から起算して 1 月以内の期間にも見直すこととする。また、利用者の心身の状態変化等により、必要と認められる場合は速やかに見直すこととする。
平成18年に出されたリハマネ加算算定手順は現在も有効です。
通常は利用開始から2週間以内にアセスメントと計画書の同意説明が必要ですが、短期集中の場合は退院退所日から起算して1ヶ月以内にも見直しが必要ということです。
質問の中にありました、リハマネⅢの計画書の説明と同意ですが、リハマネⅢをとっている以上は計画書の変更に併せて医師からの説明と同意が必要であると思います。
リハ会議は3ヶ月に1回となっているケースであれば開かなくてもいいと思いますが、リハ会議以外の場で医師に計画書を説明してもらうのがいいと思います。
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