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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:5622 2018年12月15日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:マッキー更新日:2018年12月15日 20時09分
毎回、経過措置の有効期限が診療報酬改定の2年後なのに対し、今回は1年後の2019年3月末なのをみると、今回は措置の延長はないと推測されます。
2:あいおん更新日:2018年12月10日 12時22分
1 への返信
私も今回はそう思います。
厚労省の役人が来る診療情報の説明会にも何回か行きましたが、延長する余地はなさそうな発言ばかりでした。
年度末は混乱するので質問者様の場所は早めに告知した方が良いと思いますよ。デイケアの確保もありますから。
1:ton更新日:2018年12月10日 12時08分
支払者側は,これまで何度も延長を繰り返してきた点を強調して,予定通り2018年の改定までとしたいと訴えていましたが、診療者側との協議で泣きの1年をもらった感じです。ですから,今回は延長は厳しいという意見が大勢ではないでしょうか.
そのため「専従者要件も緩和したし,短時間デイケアを医療機関で行えば良いじゃないマリーアントワネット」というのが支払者側の意見のようです.そんな簡単じゃないんですけどね…
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