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閲覧数:7650 2018年11月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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17:とおりすがり更新日:2018年11月22日 09時30分
16 への返信
でばす様のおっしゃる通り書類業務を少しでも減らしたいのは多職種みんなが思っていることだと思います。
昨今の訴訟時代にあっては言った言わないではなく、形として残しておかないとどんなことでも訴えられるという事実もありますので、書式がどうあれリハ計画書が必要なんでしょうね。あとは日々の記録も大切ですけど。
16:でぱす更新日:2018年11月22日 09時06分
セラピストが机や電話に向かうような業務は少しでも減らした方がリハビリテーション業界は良くなると思うんですけどね~
15:556更新日:2018年11月21日 20時14分
訂正箇所によってでしょうか。明らかに名前等の間違いがあるなら再度出し直して説明→サインで良いと思います。
単に、数字や誤字脱字などは2重線+訂正印(間違えば分かればよい)して、家族や本人に一言声をかけておく。
でも良いと思います。
14:556更新日:2018年11月21日 20時01分
リハ総や計画書も、「◯◯してほしい」と言われた場合は作成し直す場合ってありませんか?
その際には出来る・出来ない・対応する等の話に至ると思います。
・もちろん、事前に家族・本人に説明し、その上で作成していると思います。
13:でぱす更新日:2018年11月20日 13時04分
ここでいうリハビリテーション実施計画書は、契約書や同意書であるのか否か、皆さまよろしくお願いいたします。
12:でぱす更新日:2018年11月20日 12時41分
11 への返信
>説明と同意が担保される書式とは
ちょっとググって出てくるような同意書や契約書を考えております。
>リハビリの質と同意にどのような関係があるのか
患者や利用者がものが言えなくなるあらゆる行為に質の向上が見出だせないという持論です
11:N-t更新日:2018年11月20日 09時41分
でぱすさんのおっしゃってる説明と同意が担保される書式とはどういったものをお考えですか?
リハビリの質と同意にどのような関係があるのかちょっと興味あります。
10:でぱす更新日:2018年11月20日 07時05分
9 への返信
ここで言うリハビリテーション実施計画書には、セラピ様のおっしゃるような、訴訟で有利になったり、セラピストを誘導したり出来るような拘束力を発揮できる事項を網羅しているとお考えなのですか?
また、リハビリテーション実施計画書作成管理業務は、診療報酬の要件でなければ、無くしてしまいたいと思わないのですか?
医師や看護等リハ以外の部署は、診療報酬上の書類に対して、そこまで重きを置いていないと思いますがいかがでしょうか?
9:セラピ更新日:2018年11月19日 13時10分
8 への返信
それもあるかもしれませんね。ただ、「治らないこと」を訴えられやすい仕事なので同意があるがゆえに、攻めた理学療法等も提供できるんだと思います。
説明と同意無しにセラピストが好き勝手にするとそれこそ質の低下に繋がると思います。
8:でぱす更新日:2018年11月19日 12時46分
5 への返信
>患者・利用者が同意を得なければ理学療法等の実施は不可能です。
この考えが、最近のリハビリの質を低下させていると思いませんか?
7:セラピ更新日:2018年11月19日 12時36分
6 への返信
>患者さまの選択した物に患者さまが同意する文書
私も少し分かりませんが、「同意するかしないかの選択」を意味していると思います。もしくは計画(書)を数種類用意しているのかも知れません。
6:でぱす更新日:2018年11月19日 12時29分
4 への返信
>患者さまの選択した物に患者さまが同意する文書
あの様式で、被説明者の選択の余地が何処にあるのか、ご教示願えませんでしょうか?
5:セラピ更新日:2018年11月19日 12時21分
3 への返信
>あの様式で、どのように被説明者の同意が担保されるのか、
ぷよ様が言うように「署名をもらう」ということは「=同意をもらう」ということです。リハ計画書の様式は関係ありません。なお、立案したリハビリ計画を医師・セラピストらが説明し、患者・利用者が同意を得なければ理学療法等の実施は不可能です。
大切なことは「本人が自分の意志で契約(同意)したという証明」です。理学療法による事故があった際などで訴訟があったときに、「何があったか」を証明するときの書類の一つになります。
書類は自分自身や勤務先を守るための大切な証拠となるので、実地指導も書類にはシビアになります。
それでも過去の書類に何らかの手を加える場合は上司が責任を負うようにしなければ、実地指導で「これ修正してるでしょ?」上司「部下がやったことです」と言われたらアウトです。(部下が修正していないことを証明できなければどうなるか・・・)
4:あられ更新日:2018年11月18日 23時43分
各施設や上にはそれぞれのやり方がありますので、そのご自身の施設やご自身の考えを述べるだけでよいのではないでしょうか?
私もでぱす様のように気になさらずにいいと思います。
ただ、ぷよ様の上司はどこかで聞いたのか、監査を気になさっているまたは、完璧にしておきたいのではないでしょうか?これは患者さまのためではなく、ご自身の施設のために。
私も気にならないですが、監査前であればやります。
不備があって、リハが責められるのは嫌ですし。
文章偽装かもしれませんが、実際に患者さまからの訴えがない限り、都道府県や市区町村がその計画書がしっかりと本人がサインしたのか?を探ることはありませんから。
私が、一度都道府県だったかな?聞いた時は、間違えたら気付いた時に、改めて作って説明と同意と話されておりました。ただ、担当者によって違うと思います。しっかりと計画書があるかないかが問題です。
あれば文章同じでもサインの筆跡がちがく手も何も言われません。
ただ、なかったり、月がずれていたら言われます。
あと、計画書は、インフォームド・コンセント必要ですよ。
一応・・・患者さまの選択した物に患者さまが同意する文書・・・一応・・・
3:でぱす更新日:2018年11月18日 17時50分
2 への返信
>「説明と同意」のための書類
あの様式で、どのように被説明者の同意が担保されるのか、ご教示願えませんでしょうか?
2:セラピ更新日:2018年11月17日 18時03分
「説明と同意」のための書類ですので、後から手を加えてはなりません。
修正の必要性がある場合も「説明と同意」が基本ですので、修正した計画書のコピーを渡すなり郵送なりして、一言修正箇所と理由を伝えれば良いのではないでしょうか?
1:でぱす更新日:2018年11月17日 11時31分
診療報酬におけるリハビリテーション実施計画書に契約書や同意書の性格はありませんので、そこまでしなくてもいいと思います。
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