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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:10795 2019年03月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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6:メーテレ更新日:2019年03月17日 10時59分
蒼ちゃん様と同じ意見です。これは国と役所に確認済みです。加えて、でぱす様とも同意見です。
5:でぱす更新日:2019年03月17日 09時56分
>疾患別リハビリを提供すべき患者がいない=暇なときというのは何か公的な文章はありますでしょうか。
ありません。担当者レベルでの、訓練時間の調整は、公的な機関の手に及ぶ範囲外ではないでしょうか。この患者には、必ず、この日、この時刻に、何単位個別訓練を実施しなければならないという確固たるものが無い以上、例えば、個別訓練の計画に基づいてリハ室に連れて来られた患者が、なんらかの事情で物理療法のみを希望された際にデイケアを手伝うことや、デイケアに利用者の欠席が生じた際に、疾患別の方で多く単位を取得する等といったことは、ダメだと言われようがありません。
>単純に午前中はデイケア(あくまで入院の方が午後を希望したとする。)午後は疾患別というのは可能なのでしょうか?
根拠はありませんが、これが可能でなければ、この改定は意味がありません。
4:スプライト更新日:2019年03月16日 12時22分
でぱす様返信ありがとうございます。
デイケアのみ可能になりましたが、訪問や心疾患等についてはまだまだ専従者は身動きがとれないということだと納得しました。
疾患別リハビリを提供すべき患者がいない=暇なときというのは何か公的な文章はありますでしょうか。
過去スレにあくまで予約者がいないときのことをいうの見たことがあり、単純に午前中はデイケア(あくまで入院の方が午後を希望したとする。)午後は疾患別というのは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
3:でぱす更新日:2019年03月16日 10時43分
2 への返信
疾患別リハを提供する時間帯において、疾患別専任は、できない兼務はありませんが、疾患別専従は、今回の改定で、デイケアが新たに出来るようになっただけで、まだまだ出来ない兼務があります。
>疾患別リハビリを提供すべき患者がいない
要するに、暇な時です。
2:スプライト更新日:2019年03月16日 09時19分
重ねて質問させていただきます。
疾患別リハビリの所にこのような記載がありました。
オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、アからウまでの専従の従事者が疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても差し支えない。
(イ)疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。
(ロ)当該保険医療機関に配置された全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、いずれかの疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者であること。
イに関しては蒼ちゃんさんのおっしゃる通りだと思うのですが、ロに関しては全く意味が分かりません。全員が専従の時にデイケアができるならば専任の意味がないと思うのですが。いかがでしょうか。
また、疾患別リハビリを提供すべき患者がいないとはあくまでも外来の予約者のみのことでしょうか?たまたま入院患者の調子が悪い時や午前中に処置があるためリハビリを行う患者がいないときでもあてはまるのでしょうか?
よろしくお願いします。
1:ルイージ更新日:2019年01月29日 11時27分
タナカ様の仰る通り、疾患別リハ以外の業務に従事しているという意味合いでいいと思います。
兼務のセラピストが先に介護保険等の業務に従事した際に初めて疾患別リハ専従のセラピストも
自分の予約患者がいないときに、介護保険のリハに従事することができます。
*兼務の人が疾患別に従事してるのに専従の人が他の業務に従事してるのはおかしいよね。
ということです。あくまで専従セラピストは最後の砦と認識をしております。
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