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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:20532 2018年11月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:ダイスケ更新日:2018年11月09日 08時20分
ご返信いただきましてありがとうございます。参考になりました。再度訪問指導を行いたいと思います。ありがとうございました。
2:かず更新日:2018年11月08日 18時28分
1 への返信
>短期集中個別リハ加算を算定されるということであれば、リハマネ加算Ⅱ以上を算定されるということだと思います
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定条件は、「リハマネ加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを算定していること」となっており、リハマネⅡ以上算定が条件ではありません。
リハマネ加算の算定要件では、「新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」となっています。
介護予防通所リハから新たに通所リハでの契約が必要であり、介護予防通所リハ、通所リハそれぞれでの新規で開始する場合の訪問指導が必要かどうかは私もわかりませんが、介護度が支援⇒要介護へ変更していること、短期集中個別リハ加算を算定すること、などを踏まえると訪問指導を行う方が望ましいと考えます。
1:ルイージ更新日:2018年11月06日 16時54分
短期集中個別リハ加算を算定されるということであれば、リハマネ加算Ⅱ以上を算定されるということだと思います。必ずしも必要ではないが居宅訪問が望ましいと考えています。具体的には別紙様式4の「居宅を訪問して行う介護の工夫に関する指導・助言の実施」という項目です。
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