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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:12335 2018年11月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:ひいろ更新日:2018年11月05日 14時25分
通りすがり様、555様
コメントいただきましてありがとうございました。
解決いたしましたので、その後の顛末をご報告させていただきます。
まず、結果から申しますと、厚生局のほうから「間違えていましたゴメンナサイ」と連絡があり、私の解釈で間違えていなかったそうです。
公的機関からの指摘だったので覆らないかと思いましたが、粘り強く交渉してよかったです。
根拠として、以下をあげました
ネット上で日医標準レセプトのマニュアルを見つけたのですが、その内容は私の解釈と同じでした。
この日医標準レセプトは「厚生労働省のレセ電マスタを採用していますので、点数や項目の間違い(固定点数誤り)がありません。」ということを謳い文句にしています。
したがって、厚生労働省のレセ電マスタも当院と同じ計算をしているのでおかしいのではないかと
後は、リハシステムの業者にも交渉してもらい、他院も問題なく算定し、同じく運用していることを説明してもらいました。
もし、この投稿をみて焦っている病院等あったら、すみませんでした。大変お騒がせいたしました。
2:555更新日:2018年10月31日 14時21分
長文失礼します。
当院でもリハと医事課で異なる解釈をしていたことがありました。分かりにくい文章だと思います。
私の解釈もひいろ様と同じです。
根拠としましては以下の通りです。日本語の問題だと思うのですが、
①「発症≠発症日」 あたりまえのことですが。
②もし「発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」を「発症」とそれ以下に分けるとなると、「早期・初期リハビリテーション加算起算日は発症」という文章になりますが、①であることを考えると、発症日とは書いてないので日本語として不十分。
③発症の後に日付を表す言葉が必ずつながるはずですので、「発症から7日目・・・」or「手術から7日目・・・」or「急性増悪から7日目・・・」と解釈するのが妥当と考えます。
もし指導された内容が正しいとするならば、「発症日、手術若しくは急性増悪から7日目・・・」となっていなければいけないですよね。ちなみに当院で導入している電子カルテのリハシステムでも、発症日・起算日を入力すると自動で初期・早期加算起算日が入力されますが、「発症から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの」に設定されます。
1:とおりすがり更新日:2018年10月11日 11時10分
ひいろ様
公的機関からの指摘であればそのように解釈するとしか言いようがないのでしょう。少なくとも私よりはあちらの方の方が文章能力が高いはずなので間違いないと思います。
当院でもひいろ様と同じように解釈しておりました。
「A,B若しくはC」という文章があればAorBorCとして理解しておりましたので
「発症,手術若しくは急性増悪から7日目」という文章も「発症or手術or急性増悪」から7日目と理解する人はいると思います。
ただ誤解の与えないように文章を作るとしたら「発症又は手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いもの←文章的に正しいかわかりませんが」くらいの文章にしてもらえるとよかったんですけど。
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投稿タイトル:呼吸器リハビリテーション料における早期・初期リハビリテーション加算起算日について
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