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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:7824 2012年06月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:のぶ更新日:2012年06月08日 23時24分
コメントありがとうございます。問55の内容ですね。確かに、個別の規定は無いですね。ただ、通所リハが、あくまで1対1のリハビリを前提としていること、問55の中でも、月途中の開始は、個別が条件になっていることから、そう解釈していました。貴施設のようにすべての利用者様にきちんとセラピストとして関われれば問題ないと思いますが,大きい施設では、様々な方がいらっしゃるので、個別リハ加算を算定していない方も実際にはいらっしゃいます。そのような方にリハマネ加算を算定していいのだろうかと悩み、質問させていただきました。ご指導ありがとうございました。
1:GTI更新日:2012年06月08日 11時57分
リハマネ加算の算定要件には特に個別リハの規定(回数や時間)は無いと思います。平成21年4月改定関係Q&A(別紙1)
をご参照下さい。
それよりもリハマネが非算定ということは当然短期集中や個別リハ加算も非算定な訳ですよね?
当施設では考えられないので些か驚いています(笑)
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