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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:9298 2018年04月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:pon更新日:2018年04月09日 20時34分
かずさん、詳しいご説明ありがとうございます。
1:かず更新日:2018年04月08日 15時06分
ここでいう介護保険におけるリハビリとは、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションのことであり、それらに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないことになっています(リハビリテ-ション料における医療保険と介護保険の併用の原則禁止)。
介護保険上ではデイサービスとデイケアは明確に目的が分けられています。
デイサービスは単体の事業所で行われることが多く、生活支援などの介護サービスが主体です。一方でデイケアは、病院、診療所、介護老人保健施設などの医療機関やリハビリテーション施設に併設されていることが多く、病気やケガなどが原因の機能低下に対して、医師の指示のもと理学療法士や作業療法士などの専門職が機能回復を図るものとされています。
また人員配置においてもデイケアは医師の配置など医療職の配置割合が多くなっています。
通所介護(デイサービス)の制度上の目的は生活支援・レスパイト・社会的交流などであり、介護保険のリハビリという枠組みの中には入っていないので、併用可能かと思います。
リハビリ特化型のデイサービスが増えていますが、その事業所の届出がデイサービスであれば大丈夫だと思います。
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