理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:15502 2019年02月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:えむねむ更新日:2019年02月13日 08時00分
もう解決していますかね?
特定施設や住宅型施設を運営している会社に勤めているPTです。
特定施設での個別機能訓練加算は実施回数などに決まりはなく、計画書を作成し同意を得て、計画書に沿った事を行い、3ヶ月毎に見直しをすれば算定出来ます。
計画書の作成には他職種と連携し作成すること、個別性のある内容であること(実施内容や頻度など)、3ヶ月毎の見直しの際には実施効果などもアセスメントする事となっています。
また特定施設での機能訓練は個別での対応に限られず、生活リハビリも含まれる為、入居日数×12単位での計算となります。
同カテゴリの質問
更新通知を設定しました
投稿タイトル:特定施設生活介護における個別機能訓練加算の算定回数について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:特定施設生活介護における個別機能訓練加算の算定回数について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。