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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:27973 2018年03月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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22:BUI更新日:2018年03月31日 12時17分
nijiotさん、GTIさんありがとうございました。
では、従来どおりの計画書でやっていこうと思います。ありがとうございました
21:GTI更新日:2018年03月31日 12時02分
19 への返信
18 nijiotさんが仰ってるようなマネジメントがこれまでもこれからも必要です。ただマネジメント自体に加算はありません。包括化(マルメ)ということだと思います。
20:BUI更新日:2018年03月31日 11時37分
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/062000/p042959_d/fil/bessatu2.pdf
失礼しました。こちらのpdfの中の1ページの中にあるものです。
19:BUI更新日:2018年03月31日 11時27分
http://www.care-news.jp/news/18/_201830_10.html
こちらの中で、従来型
・在宅復帰・在宅療養支援等指標※:20以上(新設)
・リハビリテーションマネジメント:要件あり(新設)
・退所時指導等:要件あり(新設)
とあったので、旧来のものではなく、新しくなったのかと思ったのですが、今まで通りのマルメでよろしいのでしょうか?
18:nijiot更新日:2018年03月31日 10時28分
13 への返信
老健のリハビリテーションマネジメント加算は平成21年度の改正の際に基本サービス費に包括化されました。
そのうえで、現在のリハビリテーション実施計画書を作成していると思います。
リハビリテーションマネジメントとは入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。
平成21年改正までは25単位ついていたと思います。
17:平安更新日:2018年03月31日 10時27分
5 への返信
ご回答ありがとうございます。
強化型を目指すならば、週3回20分以上の個別訓練ができるようにならないとだめなようですね。
なかなか厳しいですね。
16:平安更新日:2018年03月31日 10時24分
2 への返信
ご回答ありがとうございます。
週3回の実施となると、セラピスト数が確保されていないと訓練以外の業務ができませんよね。
ただセラピストの確保はすぐに解決できることではないですから、基本型のうちは、まずは必要な業務を優先的に行い、訓練回数を増やすのはそれからかなと思いますが。
15:平安更新日:2018年03月31日 10時13分
1 への返信
ご回答ありがとうございます。
当方施設は現状加算型で今後強化型を目指しているので、強化型に向けて週3回20分以上の個別が実施ができるよう努力していく、ということですよね。4月からは、可能な範囲で週3回20分以上の個別訓練を実施していきます。
やはり、GWや盆、正月は関係ないですよね。セラピストが少ないと、なかなか厳しいですね。
14:GTI更新日:2018年03月31日 09時37分
13 への返信
入所でリハマネ加算復活は初耳です。
3年前?に包括化されたままではないんでしょうか。
それよりセラピスト2名で入所100通所100に驚いてます。
13:BUI更新日:2018年03月31日 09時04分
便乗させてください。今回の改正で基本型でも入所者へのリハマネ加算の算定が可能になりましたが、書式は通所リハで使われるのと同じなのでしょうか?
前々回の書式を利用していたため、どうしたらいいか考えています
うちの施設は、PT2名で、入所100、通所100を回しているため、書類がかなり大変になっています
12:GTI更新日:2018年03月30日 19時03分
11 への返信
回と日… あ、本当だ!
訪問リハの件も含めてその理屈で切り抜けられるかもしれませんね。
どちらにしても1人に20分×3単位(枠)が必要なんで少なくとも当施設ではメリットを感じませんが、選択肢が拡がることで要件が満たせれば助かりますね。
11:mm更新日:2018年03月30日 17時43分
10 への返信
短期集中リハ加算は1週につき概ね3日以上実施と明記されているので、3日間実施しないといけないですが、この場合は3回と明記されているので、訪問リハのように20分で1回と解釈できるのではと思いました。失礼しました。
10:GTI更新日:2018年03月30日 16時58分
9 への返信
その論理だと短期集中リハ加算も1日60分で終わっちゃいますね。
9:mm更新日:2018年03月30日 15時22分
在宅強化型の要件の20分以上の個別リハを週3回という解釈ですが、20分以上を週3日ではなく、週3回と回数が書いてあるということは、1週間のうちに、1回を20分として3回分の60分を個別リハで行えばよいとの解釈ではだめでしょうか?例えば1日60分個別リハを行えば要件はクリアできることにはなりませんか?
リハビリ時間を充実させるという観点からいえばこの解釈でも間違ってない気もするのですが。みなさんどう思われますか?
8:nijiot更新日:2018年03月30日 12時28分
愛知県版から30日付けで回答があったようです。
①在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価「充実したリハ 少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションを実施していること」とありますが、週3回程度以上のリハビリテーションはすべて個別対応ということでしょうか。
集団対応を含めてもよいのでしょうか。週3回は週1回を集団で週2回を個別でということでもよいのでしょうか。
解答
個別・集団は問いませんが、リハ計画に基づき、入所者毎に適切に実施する必要があります。
7:nijiot更新日:2018年03月30日 08時02分
5 への返信
同じく。
基本型(在宅療養支援機能Ⅰ)までは充実したリハの要件なしになります。
以前の通知が削除もされていませんので、これまで通りの体制で問題ないと思います。
6:GTI更新日:2018年03月30日 07時49分
5 への返信
おはようございます。
指標59以下の加算型を含む基本型における個別リハの2回中1回はこれまで通り集団可でOKなのでは?
5:Shimao更新日:2018年03月30日 04時44分
横入りすみません。情報ありがとうございます。
療法士が3人の施設は在宅復帰・在宅療養支援等指標(最高値:90)が40-59になりそうだと思うのですが、その際は充実したリハの要件は必要とせず、週2回の場合、H21改正の条件が維持されるのか、削除されて全てに20分縛りが復活するのかは、気になるところです。
せめて、週1回を個別対応し、週1回を集団可能になれば、嬉しいですね。
とりあえず、週2回 個別20分の復活とみなして動くしかなさそうです。
4:GTI更新日:2018年03月29日 16時56分
3 への返信
県リハ部会研修会でのお話しです。
改定の度に同じ方が講演されるのですが、過去において解釈が誤りだったという記憶がありません。
恐らく確実な情報源をお持ちなのだと思います。
3:nijiot更新日:2018年03月29日 15時35分
1 への返信
GT1さん
集団の利用が可能ことですが、研修会等の情報ですか?
うちも集団が利用可能か不可能なのかで、状況が大きく変わる為情報を探しています。
2:nijiot更新日:2018年03月29日 15時28分
同じ内容のテーマがありました。すみません。
便乗させてください。
うちの施設では同じように、入所者全員に20分の個別リハが必須になったと捉えています。
GW中や連休中は出来る限りの努力はしながら、不足分は中止の旨をカルテ記載と考えいます。
追加ですが、20分の縛りに関してはリハビリテーションマネジメント加算が包括化されたH21改正の介護保険最新情報vol.79にて週2回以上と修正され時間の規定が除かれています。
全ての入所者に個別リハを提供することで、リハ職員3名は個別リハ時間を割くことになります。
これまで行えていた家屋評価や自宅での動作確認・練習。担当者会議への出席や、家族との相談・調整といった仕事が難しくなると感じていますが、他の老健施設さんはいかがでしょうか?
集団の利用が可能になれば、少しは状況も好転するかと思いますが、何も情報がありません。情報あれば教えて下さい。
1:GTI更新日:2018年03月29日 15時27分
個別リハが週3回(充実したリハ)というのは在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価において在宅強化型に限っての要件で、基本的に全入所者(SS除く?)で20分以上、週3回以上の個別リハ(内1回は集団可)が必要になると思います。もちろん入所者都合でお休みの場合はその限りではありません。
また恐らく利用者にGWや盆、正月は関係ないと思います。
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