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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:35137 2020年11月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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11:やまとなでしこ更新日:2020年11月16日 17時11分
失礼します。
通所リハビリで働くことになった5年目の理学療法士です。
前理学療法士が退職するため、教えていただければと思いコメントさせてもらっています。
運動器機能向上加算を算定しているのですが。書類のサインをいつもらえばよろしいのでしょうか?
3カ月の最初の月にサインをもらえば、後の入力が出来なくなってしまいます。
3ヶ月経過した後にサインをもらうことは可能なんですが、それでよろしいのでしょうか?
そもそも、サインが必要ないのでしょうか?
すみませんが、宜しくお願い致します。
10:セン更新日:2019年02月04日 18時17分
jin様 ご意見ありがとうございました。御礼が送れまして申し訳ありません。
具体的な指導内容まで答えて頂き大変参考になりました。
内容の方、推敲していきたいと思います。
9:jin更新日:2019年01月31日 17時12分
通所リハ計画書の内容変更は問題ないです。必要な項目が盛り込んでいれば大丈夫です。
当法人の通所リハビリでは個別指導にて、
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について(H30.3)」内の
「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従事者に対し以下の情報を伝達する等、連携を図ること」を指摘受けました。
ケアマネへの報告書に、他居宅サービス事業所への助言の項目 を盛り込んでおくと、ここはクリアーできますよ。
8:セン更新日:2019年01月30日 16時52分
記事の方、大変参考にさせて頂いております。重ねて質問させて頂きます。
支援の方の計画書・報告書をまとめようと思っています。リハマネ書類(リハ計画書)と運動器機能向上計画書を含めて良いとの回答があるようですが、(別紙様式2-1、2-2)の内容変更を行っても良いのでしょうか。
具体的には、①運動器の1カ月ごとの目標設定・プログラム欄の追加
②運動器評価項目の追加
③紙面内の項目位置変更(2-1に総合的援助の方針欄を移し、リハの目標・サイン欄を2枚目に移
し、1枚目を援助方針・ADL・アセスメント 2枚目をリハ関係でまとめたい)
上記になります。ご回答いただけると助かります。
報告書は、サービス利用実施報告書に運動器の評価数値、毎月の短期目標、運動の実施状況、達成度、継続判定を盛り込む予定です。
7:とんちゃん更新日:2018年04月09日 12時11分
かず様、地域系PT様
ご意見ありがとうございます。
指摘の内容、具体的な運用についてもお示しいただきまして参考になります。
今回の計画書への変更に合わせて、もう少し見直しや体制の整備に努めたいと思います。
6:かず更新日:2018年04月08日 14時45分
私の施設では運動器機能向上計画書とは別の書式に、月1回のモニタリングとして毎月の短期目標、運動の実施状況、達成度を記載しております。
昨年の実地指導でも毎月の短期目標をもっと具体的に立案するように口頭で受けました。(例えば、片脚立位保持時間10秒以上などの運動機能の具体的な数値でもいいそうです)。
これらの項目(毎月のモニタリング)も計画書の中に入っていればよいかと思います。
5:地域系PT更新日:2018年04月08日 11時06分
リハビリテーション計画書と運動器機能向上加算の計画書の違いとして、1か月ごとの短期目標、プログラム、評価を記載することが必要であります。それがないと加算要件を満たさないと指摘を受けたことがありました。
4:かず更新日:2018年04月07日 21時13分
3 への返信
とんちゃん様
そうですね。
ご指摘の通り、運動器機能向上計画書に相当する内容がリハ計画書に含まれていれば問題ないと思います。
ただ体力測定等を実施し、運動器の機能の定期的な記録は必要になるかと思います。
3:とんちゃん更新日:2018年04月07日 13時41分
書き込みを参考にさせて頂いておりまして、横から失礼します。
1への質問です。
>運動器機能向上加算を算定する場合は上記の書類に加えて、利用者ごとの運動器機能向上計画書が必要です。
以上のように記載がありましたが、「平成30年度介護報酬改定について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei30.html
「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」のP22において
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199103.pdf
「なお、指定介護予防通所リハビリテーションにおいては、運動器機能向上計画に相当する内容をリハビリテーション計画書の中にそれぞれ記載する場合は、その記載をもって運動器機能向上計画の作成に代えることができる」とあります。
利用者ごとに、実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、1回当たりの実施時間、実施形態等をリハビリテーション計画に記載しておれば、運動器機能向上計画を別に作成する必要はないと捉えておりましたが、いかがでしょうか?
2:かず更新日:2018年04月07日 00時03分
居宅を訪問しての運動機能検査等の評価について必要と書きましたが、訂正があります。
居宅を訪問しての評価は平成27年度のリハマネ加算の算定要件には入っていましたが、平成30年3月22日発令の「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」には居宅訪問の文言は消されており、平成27年に出したリハマネ加算の手順は廃止すると書かれてあります。また、予防のリハマネ加算の要件についても要介護のリハマネⅠの要件を参照するようにとしか書かれていません。
ですので、居宅訪問の件に関しては、今のところは明文化されていないため、今後のQ&A待ちになりそうです。
1:かず更新日:2018年04月05日 21時37分
介護予防通所リハに関しては、リハマネ加算算定については、興味関心チェックシート、リハ計画書(別紙2-1、2-2)が必要です。また、4月以降新規の利用者に対しては、要介護と同様に居宅を訪問し運動機能検査、作業能力検査などの評価が必要です。(要介護のリハマネⅠの要件です)。
運動器機能向上加算を算定する場合は上記の書類に加えて、利用者ごとの運動器機能向上計画書が必要です。
目標や、運動時間、頻度、負荷などの記載、運動機能検査(体力測定)結果、具体的な運動プログラムなどの項目を記載した計画書で3ヶ月に1回、作成が必要です。
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