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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:6898 2018年03月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:安宅更新日:2018年03月27日 12時05分
D211-3を算定する場合、当該検査時間を疾患別リハの時間に内包するな、という旨の記載だと思われます。
そのため、心大血管などで行う場合は現行通りの取り扱いで問題ないかと思います(心大血管リハ料に内包されるだけ)。
1:とおりすがり更新日:2018年03月26日 16時20分
まず今回の改定でPTが追加されたという出どころを教えてもらえると助かります。
質問の意味が少しわかりにくいように思いますが、「検査の算定対象でない場合」とは
どのようなシチュエーションを想定されているでしょうか?
大前提として時間内歩行試験を算定しようとして行った行為については時間内歩行試験で算定しているので
それ以外の算定はできないという理解かと思いますが。
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