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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:16206 2018年03月29日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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9:助けて下さい更新日:2018年03月29日 23時24分
ありがとうございます。
同法人ないであっても
そこの施設にセラピストがいないと
算定出来るとなこと・・・
例えばデイケアにわセラピストがいて
デイサービスにいない場合です
デイケアから派遣することで算定可能かと思われます
8:訪問リハマン更新日:2018年03月29日 08時49分
7 への返信
私も同じ認識でおります。リハ専門職がいないところにリハ職が関わる事で個別訓練の質を上げようという主旨の加算ですので、元々PTOTSTが配置されているところでは加算が取れないという説明でした。
協力する事業所または医療機関に対しては報酬が無いため、よほど関係が深いか同法人でなければなかなか難しいような気はしています。
7:みやもんた更新日:2018年03月29日 04時43分
5 への返信
6 への返信
私は、PT協会主催の医療保険の研修の方で「当該施設にPT等が配置されている場合は算定できない」と聞きましたので、ここは間違いなさそうですね。
また、算定要件として「訪問リハ、通所リハ(訪問看護ステーションのリハは、訪問看護なので対象外)、もしくは医療提供機関のPT,OT,ST,Dr」という認識です。
研修会でも、医師POSなどの専門職が関り評価を行う事で患者さんの状態がよくなるというデータが出ているので、これら専門職がいない所に出向き評価してあげることが利用者さんの為になります。なので、POSが勤務している所は算定できません。と
つまり、リハ専門職がいない職場に、リハ専門職が訪問し評価などした場合が対象になりますね。
多分、訪問リハマンさんと認識が同じではないかと思います。
6:訪問リハマン更新日:2018年03月28日 22時23分
5 への返信
横入り失礼いたします。
生活機能向上連携加算は施設サービスだけではなく、通所介護などでも算定可能なもので、その算定条件は一緒だったはずです。そのなかで「外部との連携」という文言があります。そのため、外部の訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーション事業所あるいは医療提供機関のPT,OT,ST,Drとの連携が必要となるため、当該施設に勤務しているこれらの職種では算定が出来ません。
また、「機能訓練を実施しているなら100単位」ではなく「個別機能訓練加算を算定している場合は100単位」です。加算を算定していなければ200単位ですので注意が必要です。
ちなみに、PT協会主催の介護報酬改定講習会において、厚生労働省担当者は「当該施設にPT等が配置されている場合は算定できない」と明確に発言していましたので、一度地域の担当部署へ確認を取った方が良いと思われます。
5:助けて下さい更新日:2018年03月28日 21時44分
付け加えておきますね。
生活機能向上連携加算ですよね?
回答は
あくまでも
多職種連携によるアセスメントを評価するもので
実施する者は問われていません
ですから
セラピストがリハを実施しなくても
セラピストがいる曜日の利用者に
多職種連携でアセスメントを行い計画書を作成することで算定出来るものですよ。
計画だけなら200単位
機能訓練実施しているなら100単位です。
また、要請を受けた外部の事業所は積極的な協力を求められてます。
相場などわかりませんが・・・
ちなみにちゃあ様が務めてるという事ですので
外部でなくても算定出来ますよ。
4:みやもんた更新日:2018年03月27日 18時19分
ベストアンサーが出ていますが、内容みて?と思い、コメントさせていただきます。
質問の内容は、「生活機能向上訓練加算」の算定ですよね? これは、施設で加算をとるという事で、『生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)』の事と思われます。
①外部より訪問リハビリ(看護)として、OTの方が数名のみの利用者様にリハビリに来くれています!
↑これは、「訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の…」の要件に当てはまらないため、算定できないと思われます。
訪問看護のリハは、訪問リハではなく、訪問看護なので…
また、『アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成』としか書かれておらず、アセスメントシートに関しての記述はありませんので、一郎さんの意見に一票です。
あえて、どんなツールを使うか?に関しては、加算の様式2-1・2-2を使用されれても良いと思います。
最新のQ&Aをチェックしきれていませんので違っていたらすみません…
3:ちゃあ更新日:2018年03月27日 12時39分
様式2-1,2-2を参考にさせていただきます!
アドバイスありがとうございました!
2:助けて下さい更新日:2018年03月26日 21時21分
連携加算のことですよね?
厚労省の通所リハビリのリハマネージメント加算の様式2-1・2-2
で対応可能すよ。
それ以外にも総合評価等の様式でも行けると思います。
間違いないのは
厚労省からのアセスメントシートです。
その内容について評価・記録があれば様式は問われません。
あくまで多職種連携でのアセスメントを評価する加算ですので
リハを誰がするかは問われていません。
1:コアラ更新日:2018年03月22日 10時59分
生活機能向上訓練加算を算定する場合に必須とされるアセスメント様式は存在してないと思います。
適切なアセスメントが実施されるからこそ、適切な個別機能訓練計画を作成ができるのので、そのアセスメントの内容が個別機能訓練計画に含まれていれば良いのではないでしょうか?
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投稿タイトル:生活機能向上訓練加算の新設について
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