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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:15377 2018年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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10:療養の人更新日:2018年03月19日 11時34分
前回までの議論から、変更がない場合はそのまま踏襲する形と捉えても良いのか?が、難しいところですね。
変更前・変更後の書類に大きな変化がなければそのまま踏襲なのかな?とも、数回の改定を経験・勉強して感じています。
さきほどPT協会の方に質問をしてみましたが、「前回までの『入院中である場合はあてはまらない』で変わりはないと認識しています」と、協会側の見解をお答えいただき少し安心しましたが…詳しくは各エリアの厚生局への質問で確認(鉄則)する事が必要と捉えています。疑義解釈が出た後のタイミングで質問してみようかと考えているところです。
確かに、全患者を“改善の可能性がある”にするのは危険な気がします。それこそ、最近よく言われるリハ専門職の振る舞い(算定の取り方)を問われてしまう気がします。中には該当する方もいらっしゃると思いますが、あくまでも改善としてだと、例えばB.I.とかFIMの点数の向上を示したり、具体的な心身機能の改善の証明が必要になってきてしまう気がします。
しかし、医療療養病床に入院の方で、“改善の見込みがない”方でも、本当の意味の“維持期リハ”は必要かと現場感覚では認識しています。(拘縮悪化に伴う骨折や褥瘡等の予防、離床能力を維持する事による肺炎等の予防等)
当院では、入院者に対し13単位の上限まで至らなくても月1回の心身機能のスクリーニングを行い、悪化予防や調整の為のリハ介入をしている形です。医療療養病床でも心身機能の悪化を起因とする医療区分の上昇(褥瘡発生・肺炎等)は結果的に国の出費の上昇にも繋がる為、それこそ予防的・維持的なリハ介入はその部分の抑制の為に必要かと考えます。(介護保険でカバー出来ない部分ではありますので)
長々記載、失礼しました。
9:みちまる更新日:2018年03月19日 10時41分
全患者を医師が「医学的に改善の可能性がある」と判断すればリハビリは継続できてしまうのでしょうか?
↑全患者を医師が改善の可能性があるという判断させるということですか?
それって判断とは言わないでしょ。
医学的に改善の可能性があると判断された全患者については、リハビリが継続できますか?という質問でしたら、出来ると回答します。
あくまでも、医学的に治療が必要の継続が必要であるかという判断ではありますが、単に運動すれば良くなるということではないことを留意して、その専門家として裁量に基づいて対応すべきです。
もし、安易な考えでステレオタイプにリハビリが提供されれば、この業界としての信頼が失われますので、その運用はさけなければいけません。
8:訪問リハPT更新日:2018年03月19日 09時36分
急にご質問して申し訳ありません。
「医学的に改善の可能性がある」と医師が判断した場合は、維持期リハビリに移行せず、疾患別リハビリが続くと思われますが、そのような場合はどうなりますか?
算定上限を越えた介護認定者であっても、全患者を医師が「医学的に改善の可能性がある」と判断すればリハビリは継続できてしまうのでしょうか?
このように対応しているところは少ないと思いますが、、、ぜひご教授ください。
7:PI更新日:2018年03月19日 09時28分
別スレでも書きましたが、今回は怪しいですよ。
あわよくばやめさせてやろうだと思います。
ちなみに要支援者も対象になりますので気をつけて。
6:療養の人更新日:2018年03月19日 07時58分
コンビニコーヒー様
ppt様
入院の患者は今後も可能という部分の根拠は、前回改定時の資料では、添付した資料のP31-35あたりに示されていましたが、今回改定でもその流れのままと捉えて良いと思いますか?
今回の改定についての答申や発表資料の中からは、入院中の患者の維持期リハはH31.4以降も算定可能という根拠を見つけ出せずにいます。勉強不足ですみません。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000105860.pdf
5:rt更新日:2018年03月14日 11時24分
コンビニコーヒー様
ご返信ありがとうございます。
4:コンビニコーヒー更新日:2018年03月14日 09時51分
入院中の方は、13単位の維持リハは今後も可能です。
3:rt更新日:2018年03月14日 09時12分
コメント失礼致します。
今回の標準的算定日数上限を超えての13単位というのは介護保険を取得している入院患者も当てはまるのでしょうか?
2:ton更新日:2018年03月13日 13時54分
標準的算定日数上限を超えて13単位以内の維持リハを行う患者のうち,要介護・要支援の認定を受けた患者のみ対象です.期限内の患者,介護認定を受けていない患者はこれまで通りです.介護認定を受けている場合はデイケア等へ行きなさい.という流れです。
1:とおりすがり更新日:2018年03月13日 13時03分
確か期限越えの方が対象ですよね?
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