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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:35988 2018年03月30日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
12:きたぐに。更新日:2018年03月30日 10時40分
ありがとうございます。
そうですね。市の担当者へ確認してみるのが安全ですね。
11:caffee.taku更新日:2018年03月29日 13時02分
市に確認した事業所からの情報で複数STの場合一事業所の定期的な訪問看護で構わないという内容でした。一度、所属する市の担当へ確認したほうが良いですね。どういう形であれ進まないといけませんね。
10:みちまる更新日:2018年03月29日 10時18分
不自然なものになるのは仕方ないです。
そもそも看護師が訪問しなければいけないルールが不自然なんです。
9:caffee.taku更新日:2018年03月29日 08時47分
少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。について複数のSTから療法士のサービスを利用されている場合は当該事業所毎に定期的な看護師訪問が必要と言う解釈になると思うのですが、どうなんでしょうか。不自然なプランになると思います。何か良い解釈がありましたら宜しくお願いします。
8:きたぐに。更新日:2018年03月28日 14時48分
[訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問」とQ&Aで出ましたが、看護師が行った説明会では、指示書期間が6か月の場合は3か月に1回でよいが、指示期間が毎月なら毎月の訪問が必要と言っていたそうです。
元々の資料を見てもそのようには読みとっていなかったので、どうしたものかと検討中です。
どなたかそのあたりの情報をお持ちの方はいらっしゃいませんか??
7:鶯ボーロ更新日:2018年03月23日 23時50分
観測気球かまされたかんじですかね、
6:みちまる更新日:2018年03月23日 23時44分
月に1回入っても問題ではないですが、
早くから動いた事業所は後悔しているところも少なくなくないと思います。
これから看護師の頻度を見直す事業所も多いでしょうね。
看護師の訪問は多くが求められていない、マストの訪問です。
まぁ、結局、利用者本意な制度になっていないことは確かですね。
みんなが、制度に無駄に振り回されている感じです。毎度ですが、なんとならないのでしょうか?
3月22日にやっと告示と、あまりにも国の対応があまりにも遅すぎます。
5:鶯ボーロ更新日:2018年03月23日 23時26分
看護師の人員を補充し月一回の頻度で訪問すると利用者に説明してプラン調整しているところはどうするんでしょう?
4:みちまる更新日:2018年03月23日 22時47分
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成30年3月23日)にて定期的な訪問については少なくとも3ヶ月に1回程度と具体的な期間が示されました。
○ 理学療法士等による訪問看護について
Q&A:https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/216
問21 留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
(答) 訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。
3:拓斗更新日:2018年03月18日 13時56分
そもそもですが、訪問看護計画及び訪問看護報告書は定期的に作成する必要があると思いますが、その定期的な頻度とはどこかで規定されていますか?
2:ネパール更新日:2018年03月16日 15時50分
通知解釈(案)には理学療法士の訪問頻度について記載がないようですが、私の確認不足かもしれませんが、何か頻度にかんする情報はありますか?
1:兵庫PT更新日:2018年03月13日 08時57分
埼玉県のHPで通知解釈(案)の一部が公開になっています。
(案)では、ありますが、訪問看護の通知解釈は載っていたので参考になると思います。
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