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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:18457 2018年03月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みちまる更新日:2018年03月09日 11時14分
私のわかる範囲でお答えします。
1)介護保険のリハビリ事業所とは?
・指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業
2)情報提供の内容は?
リハビリ実施計画(別紙様式21の6)です。
3)どうやって?
患者の同意を得た上で、ケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた事業所等にに情報提供します。
4)複数回算定できるか?
できません。患者1人につき1回に限り算定となります。
5)法人内の、同一敷地内にある指定通所リハビリテーションに情報提供した場合は算定できるか?
算定出来ない。算定留意事項に当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接敷地内にある指定通所リハビリテーション事業所等を除くと記載がありますので、算定できないと思われます。なお、特別の関係にある指定通所リハビリテーション事業所等に提供した場合でも算定できると記載がありますがので、同法人であっても、同一敷地内でない通所リハビリについては算定できるのように読み取れますが、その特別な関係が何を意味するのかははっきりと読み取れません。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
H003-3リハビリテーション計画提供料 (参考資料1)
リハビリテーション計画提供料1 275点
リハビリテーション計画提供料2 100点
注1 1について、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定しているものについて、当該患者の同意を得て、当該介護リハビリテーションを行う介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者として同法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション又は同法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う事業所(以下この区分番号において「指定リハビリテーション事業所」という。)にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。
注2 2について、退院時に区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者について、当該患者の同意を得た上で退院後のリハビリテーションを担う他の保険医療機関にリハビリテーション計画を文書により提供し、発症、手術又は急性増悪から14日以内に退院した場合に限り、退院時に1回に限り算定する。
注3 1について、区分番号B005-1-3に掲げる介護保険リハビリテーション移行支援料を算定する患者に対して行ったリハビリテーション計画提供料は、患者1人につき1回に限り算定する。
注4 1について、指定リハビリテーション事業所において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリテーション計画を提供した場合には、電子化連携加算として、5点を所定点数に加算する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(1)リハビリテーション計画提供料1は、 (参考資料2)
要介護認定を申請中の者又は介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定しているものについて、当該患者の同意を得た上で、利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所、指定訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所等」という。)に対して、別紙様式21の6を用いて3月以内に作成したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書を文書により提供した場合に算定する。利用を予定している指定通所リハビリテーション事業所等とは、当該患者、患者の家族等又は当該患者のケアマネジメントを担当する居宅介護支援専門員を通じ、当該患者の利用について検討する意向が確認できた指定通所リハビリテーション事業所等をいう。
(2)リハビリテーション計画提供料1について、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供した場合に算定できる。
(3) 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接敷地内にある指定通所リハビリテーション事業所等を除き、当該保険医療機関と特別の関係にある指定通所リハビリテーション事業所等に提供した場合でも算定できる。
(4) リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(I)は算定できない。
(5)「注4」については、リハビリテーション計画提供料1を算定する場合に、文書によるリハビリテーション実施計画書等の提供とともに、「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業」で利用可能な適切な電子媒体を用いてリハビリテーション実施計画書等の提供を行った場合に算定する。
(6) リハビリテーション計画提供料2は、入院中に疾患別リハビリテーションを実施した患者であって、退院時に区分番号「A246」注4の地域連携診療計画加算を算定した者について、当該患者の同意を得た上で、退院後の外来におけるリハビリテーションを担う他の保険医療機関に対してリハビリテーション実施計画を文書により提供した場合に算定する。なお、当該患者が他の保険医療機関に入院を伴う転院をした場合は算定できない。
(7) リハビリテーション計画提供料2を算定する場合、他の保険医療機関に提供した文書の写しを診療録に添付すること。
参考:厚生労働省
資料1 http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519659&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196294.pdf
資料2 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196439.pdf
別紙様式21の6
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519673&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196308.pdf
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