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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:11941 2018年03月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:九官鳥更新日:2018年03月09日 11時56分
ヤマダさま、ありがとうございました。
4:みちまる更新日:2018年03月09日 10時39分
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書記入上の注意に*として記載がありますが、
※ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合は、「栄養」欄も必ず記入のこと(本計画書上段に管理栄養士の氏 名も記入)
と書いてありますので、回復期リハビリ病棟1以外については必ずしも必須ではないということが読み解けますね。
必須でないので削除してよいか?と言うのはわかりません。よしさんの言われるとおりに、欄は残して、利用しないというのが無難な対応かと思いますね。
患者さんからすると、この細かい総合リハビリテーション実施計画書自体の様式自体が醜い。。。
患者にとって無用な欄が多く、肝心なことが少ない計画書に意味があるのかは疑問ですね。
3:みちまる更新日:2018年03月09日 10時33分
様式
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=519673&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196308.pdf
2:九官鳥更新日:2018年03月09日 09時09分
お世話になります。
新しい実施計画書の様式は、どこで見れますか?探してもなかなか見つけられず、、、。
リンク先などご教授願います。
1:よし更新日:2018年03月08日 11時27分
当院も栄養の欄に関しては現在検討しています。(当院も回復期病棟ではないので。)
ただ計画書の栄養の欄に関しては、残しておく方向で考えています。
計画書に、追加はいいが、削除は不可と認識しております。
なので、疑義解釈は出ていませんが、栄養の欄は残したまま、利用しない方向としています。
外来患者さんでは栄養の欄は書けません。
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投稿タイトル:リハビリテーション総合実施計画書の栄養欄について
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