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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:13452 2018年03月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:URD更新日:2018年03月09日 14時14分
コンビニコーヒーさん、コメントありがとうごさいます。
ご意見の通りだと思います。本当にリハビリテーションが必要な方に提供出来る環境が整備されることは喜ばしいことです。しかしそこには医師の明確な判断が必要という事ですね。よく分かりました、ありがとうごさいました。
1:コンビニコーヒー更新日:2018年02月28日 09時43分
今回の除外患者の追加については、長期に渡り回復の経過をたどり、算定期間を過ぎても回復の見込みがある疾患が、疾患別リハの算定期間でリハビリ終了または維持期リハに移行するには、不利益を被っている状態を改善すために付け加えられたものと理解できます。つまり①②については外傷による(明確な発症日が確定できる急性発症の場合)から、①365日②180日までとこれまでの運動器リハ150日の制限を超えて可能と理解できます。あくまで運動器リハ150日を超えて、①であれば365日まで②であれば180日まで請求が可能ということです。
また高次脳機能障害の除外扱いについては、保険審査側の理解が不十分な点もありますが、当院ではOTまたはSTによる評価と訓練実施上の高次脳機能障害の影響やFIM変化を毎月のレセプトに併記し、請求を行っています。また期限延長の目安としては失語症以外は1年をめどに介護保険への移行を行っています。運動器メインの施設では、認知症と高次脳機能障害の区別を行うための評価や医師の判断が十分ではないかと思います。注意が必要なのは除外扱いの疾患名は無条件で除外にはならず、全て医師による改善の見込みが規定できる場合のみと考えられたほうが、レセプト併記の内容もしっかりとしたものになると思います。リハビリについては、医師の責任が大事ですので、主治医としっかりカンファレンスや計画書、コメント作成などを行われると良いと思います。
当院でのリハビリ査定も4年前は15%ほどありましたが、現在は0.1%以下となっています。業務は増えますが、患者様のために手間を惜しまず取り組まれるとよいと思います。
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