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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:9927 2018年02月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:訪問リハマン更新日:2018年02月05日 09時17分
介護報酬改定への対応、お疲れ様です。
ご質問の介護医療院については今回の改定で大きく変わるところではあるものの、中々わかりにくい事が多いですよね。
この介護医療院というものは、療養病床相当の機能または老健相当の機能を持つものとしてⅠ型、Ⅱ型と算定基準が分かれています。新規で開設する場合もあると思われますが、基本的には介護療養病床及び医療療養病床からの転換を目的に設定されているようです。よって、介護療養病床や老健に外部からの訪問リハビリテーションが算定可能か?という事を考慮すると、介護医療院への訪問リハビリテーションは算定は不可と考えられます。
介護医療院への訪問リハビリテーションに関しては正式な文書がまだ出ていないためあくまでも現状からの推測です。
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投稿タイトル:介護医療院への訪問リハについて
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