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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:8296 2018年02月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:PI更新日:2018年02月06日 09時42分
>2 への返信
ここ数年の厚生労働省・地方厚生局は診療報酬に明文化しての締め付け・下げ改定よりも、地方厚生局・国保連等による減点・返戻・指導に重きを置いている感があります。
明確なルールとしてでは無く、過剰・不適当の一言で済むためだと思われます。
こちらの国保連では減点するにもかかわらず、減点理由は確認の電話をしても監査医師とは連絡がとることは出来ないためわかりません。推測してください。の一点張りと言う酷い状態となっております。これはもう悪質ですね。介護保険側では理由を教えないなんてことはありません。
ローカルルールの悪用廃止と、きちんとした理由の返答をして次に繋げられるようにする正当なシステムを構築して頂きたいものです。
2:新人管理者更新日:2018年02月01日 12時12分
コメント助かります。
今回は以前勤めていた病院の後輩から話を伺い
自分の制度上の勉強のための質問でした。
詳しい内容は自分は中々把握しずらいのでしっかりした情報を伝えきれずに質問内容ですみません。
たぶん担当者はかわっているような気がするんですよね。
でも医事科を通して確認してないはずは無いとは思うんですよね。
とりあえず手続きと条件等を満たせば 日数制限の除外はあるってことですよね。
よくわからないのが、日数制限オーバーして月13単位の患者さんを1日一人の患者様に3単位しか介入できないっていう内容なんですよね?
あやふやな質問を丁寧に答えていただきありがとうございました。
1:GiGiO更新日:2018年01月31日 19時35分
厚生局からの返戻の意見は、「日数制限」と言う事でよろしいでしょうか?
もしかするとその疾患がコメントを必要とする疾患と判断されている可能性があります。
当院でも似たような指導を厚生局から受けた事があります。
「一」「二」それぞれが無条件ではありません。
「一」の方は、レセプトに継続理由コメントを記入する事で日数制限を越えて実施できる。
「二」の方は、継続理由コメントは必要なく日数制限を越えて実施できる。
と認識しております。
当院の指導対象は、ALSではありませんでしたが、難病リハビリテーション料に規定する疾患かつ先天性又は進行性の神経・筋の疾患患者でした。これは、「二」の要件が満たされる為、そこを伝えることで納得して頂きました。厚生局監査員は厚生局付けの医師に確認していました。
ご質問のALSは、有無も言わさず進行性の神経筋疾患と思いますが…
ただ、どこにも難病リハビリテーション料に規定する疾患の中で、各々の疾患が進行性の神経・筋疾患かどうかは明記していない為、その厚生局よっても疾患の判断が違う可能性があります。ついでに言うと難病リハに規定されている疾患がどの疾患別リハ料で算定すればよいのか不明瞭なものもあります。
繰り返すようですが難病に規定されていても「進行性」の「神経・筋疾患」ではないと「二」の要件にはならない為、コメントを要します。
いきなり差戻が増えてるのであれば、もしかして担当者が変わった可能性はありませんか?そちらの近隣の病院さんは、同じような指摘を受けてるのでしょうか?
いずれにしろ、医事課を通して、差戻をされた疾患それぞれが「一」「二」どちらに属しているか厚生局に確認をとってみられるのが早いかと思います。
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