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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:36744 2018年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:かいふくき更新日:2018年01月28日 12時56分
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
1:マッキー更新日:2018年01月24日 23時32分
当院でも同様に「実施計画書の同意を得てからリハビリを開始」するよう指導はありました。
計画書の作成、説明、算定についてですが、
「通則」のなかに明記されていますが、「・・・リハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテ ーションの開始時及びその後(疾患別リハビリテーション料の各規定の「注4」にそれぞれ規定する場合を含む。)3か月に1回以上(特段の定めのある場合を除く。)患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。」とあります。
なので、開始時、それ以降は基本的に3か月ごとです。特段の定めとして、他に明記されていますが、標準的算定日数を越えて、13単位以上する場合は1か月ごとになります。
これを厳守して説明・同意を取っていればOKです。、仮に毎月説明・同意をとっても「リハビリテーション総合計画評価料」に明記されているように、患者1人につき1月に1回に限り算定できます。
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