理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:5408 2018年02月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:マチカネフクキタル更新日:2018年02月08日 16時08分
今は退職しているので制度がどうなっているのかわかりませんが、特別支援加算をとる場合はPTOTは計画書に医師署名がないとおかしい話になりますよね。
STの場合は医師の指示が不要なので医師が関わらなくても全く問題なし。STである私のみで加算とっていましたが問題ありませんでした。
その後、施設の方針としてPTOTを採用することになり、各方面に問い合わせ調査しました。やはりPTOTに関しては医師の指示が必要で、何かしらの書類を残しておくことが必要のようです。
ちなみに、PTOTは嘱託医に書いてもらっているとこもありました。
1:とおりすがり更新日:2018年01月20日 10時11分
放課後等デイサービスでも児童発達支援事業所でも児童発達支援管理責任者が存在するかと思います。その方に相談をされてみてはいかがでしょうか。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:児童発達支援事業所等での医師処方
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:児童発達支援事業所等での医師処方
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。