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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:7539 2018年01月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:GiGiO更新日:2018年01月22日 20時21分
とおりすがりさん、コメントありがとうございます。
私も現在は、1:とおりすがりさんと同様に考えております。
同時に色々重なり、智恵をお借りしている状態です。
別職員が当院の圏域保険医協会の方へ問い合わせしてくれたので、その情報を追加しておきます。
①登録していても勤務実績がないという事が精査すれば、わかります。分かっている事であれば、避けるべき。
②登録日をどこにするかで、決まるが、登録日以降も勤務しているのであれば、問題ないと考える。ただ、あまりにも、勤務日が少ないのは、問題と思われる。
③①同様。
④免許登録の確認が出来ない状態での提出は不可と考えられる。確認できたのが、下旬~月末であれば、翌月初め。提出月初旬~中旬であれば、その月の始めを登録日として、提出。
引き続き、コメントお願い致します。
1:とおりすがり更新日:2018年01月20日 12時07分
一番は管轄の厚生局確認です。
その上で当院での判断です。あってるかわからないので違っていたらコメントください。
①登録は残しておきます
②その月までは登録は残しておきます
③登録は抹消してます
④葉書の登録日を確認したうえで後日遡って登録
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