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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:28451 2016年06月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:安宅更新日:2016年06月28日 09時05分
>>デパス様
ご教授ありがとうございます。
この通知は初めて目を通しました。
でも、6月に1回、14日以内と言う制限は変わらないのですね・・・。
3:でぱす更新日:2016年06月27日 19時07分
>2 への返信
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340903&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117908.pdf
↑グループホームや介護付有料老人ホームでも、急性増悪して必要性が説明出来る場合には、医療から出来ます。
2:安宅更新日:2016年06月27日 09時30分
私も、何箇所からか相談があり、調べた中で下記のような結論に至りました。
覆す疑義解釈や通知をご存知の方がいらっしゃればご教授頂ければ幸いです。
訪問リハ事業所が医療保険で訪問できるのは、急性増悪時に6月に1回、14日以内、という場合のみになります。
なので、特定施設に対しての訪問はできません。
これは、本来特定施設の中のことは特定施設の中で済ませるという概念に発していると解釈しております。
(訪問看護Ⅰ-5での訪問もグレーゾーンだと思っております。)
例外としては、包括型ではなく、外部サービス利用型の特定施設の場合、特定施設と訪問リハ事業所が契約することで訪問できるはずです。
ただ外部型の特定施は希少と言って良いレベルの数だったと記憶しております。
また、介護保険に準じた自費サービスと言う形であれば可能と思われます。
1:でぱす更新日:2016年06月26日 08時09分
介護認定持っていらっしゃる居宅の患者に、医療の訪問リハを行うには、なにかしら病気が増悪していて、状態が不安定で、リハビリの必要性があるってことにしなければならず、そうゆう場合には入院しちゃいますので、よっぽど攻めて取り組んでいる医療機関でもないかぎり無理だと思います。
特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)でも、デイケアや訪問リハを介護保険から給付できる場合もありますよね?
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