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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:19985 2016年05月16日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:良太更新日:2016年05月16日 10時09分
短時間通所リハ(1時間以上2時間未満)の場合、その時間割に対して「単位」といいます。つまり、セラピストさんの施設では6枠の時間割がありますので、1単位から6単位まで施設での短時間通所リハビリの申請をしていると思います。
①必要面積については同時刻に、通所リハの登録スペースに何人いるかが重要ですので、たとえば、1単位(9-10時)定員12名であれば12名×規定面積と計算します。ただし、診療所などでみなし通所リハビリとして、医療施設で通所リハビリを行う場合、その時間の医療保険利用者および介護保険利用者の合計人数で規定面積を計算することになります。
②さらに、利用定員計算の上限の計算式があったと思います。利用定員上限は1)その施設の職員の人数に対して定められているもの、 2)施設面積などから定められているもの、 があったように思います。その際、1時間以上2時間未満の提供は0.5単位として計算するようです。
※都道府県で異なる可能性がありますので、詳しい内容は介護保険施設問い合わせ窓口で確認されることをお勧めします。
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