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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:47073 2012年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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5:bunbun更新日:2012年04月27日 09時56分
da-tanさん、ご返答ありがとうございました。
「介護保険優先」の解釈でいつも困惑してしまいます。
私は医療保険や介護保険等で同じサービスが使える場合の選択条件と考えています。
介護保険の「訪問リハビリテーション費」が算定できない以上、グループホームや特養等では、医療保険を利用する選択肢しかないようです。
介護保険のリハビリ環境が整備されるまでの過渡期に制度の狭間で、、これ以上、リハビリ難民をださないように、できることをしていきたいと思っています。
ちなみに、20年度になりますが、今まで以下をより所にしていました。
http://20.iryoujimu1.com/h20-64.html
また、何かありましたら、ご教授お願いいたします。
4:da-tan更新日:2012年04月25日 19時50分
>3 への返信
訪問リハビリは、介護保険優先で行われているはずですので、グループホーム入居=要介護者ですので、医療保険での訪問は出来ないと解釈しているのですが・・・。
3:bunbun更新日:2012年04月25日 15時09分
私のところでは、グループホームの方は居住系施設入居者等として「在宅」の扱いで、医療保険の「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」を利用して訪問リハを行っています。
もう、だめになったのでしょうか・・・
2:da-tan更新日:2012年04月18日 22時40分
返答ありがとうございました。
また、何かありましたら教えて頂ければ幸いです。
1:Oっさん更新日:2012年04月18日 10時31分
da-tanさんのおっしゃる通りできません。
7 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定
施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション 設入所者生活介護を受けている間は、訪問リハビリテーション費は、算定しない。
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