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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:14836 2012年04月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:KENsan更新日:2012年04月19日 23時10分
利用者の居宅を訪問する場合の注意事項として、「訪問する医師及び理学療法士等の当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人 保健施設の人員基準の算定に含めないこととする」とあります。
要するに、人員基準をギリギリ満たしている職場では、営業時間内には訪問することはできない、と読めますね。また、このような記載があるということは、訪問を行って、診療録に記録を残す際には、訪問時間の記載も必要と考えられます。当施設では記録の残し方について検討中ですが、他施設ではどのように記録を残されているのか、ご意見を伺いたいです。コメントで質問して申し訳ありません。
1:Rocky更新日:2012年04月14日 12時50分
そのような規程はありません。
ただし、当該利用者の通所リハビリテーション利用時間帯はダメです。
デイケア利用時間を短縮して「お迎え前」あるいは「送り後」に訪問するのはダメということです。
訪問評価の時間は通所リハの時間には含まれませんという意味です。
これを、「通所リハビリテーションの運営時間外」という風に勘違いなさったのだとおもいます。
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