理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:8797 2016年02月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:みやもんた更新日:2016年02月23日 13時26分
自分もきになって、まとめてみました。
質問者様の消炎鎮痛というのは、柔道整復師が行う、施術、療養費と判断して返信させていただきます。
まず、柔道整復師が医療保険を扱える項目が決まっていること。同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として療養費(柔道整復師の施術)は保険の対象外となることを理解してください。
よって、病院からの訪問リハビリの場合、もし、当該患者さんが、療養施術している部位と同じ部位で受診をし、それに対してのリハビリとなると、療養費の支払いの観点から微妙な立場になり、グレーゾーンと思われます。もし、その訪問リハビリを希望される方が、主症状+他の病気やけがをお持ちで、全身状態低下における訪問リハビリテーションであれば、行えると解釈できます。
いずれにしても、査定を受ける方は病院・クリニックではなく柔道整復師さんの方であるようです。
因みに、訪問看護ステーションからの訪問リハは、訪問リハではなく訪問看護なので問題となることは無いと思われます。
詳細を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。
http://matome.naver.jp/odai/2145613285748809701
2:toorisugari更新日:2016年02月12日 17時59分
ギャラン様
リハビリテーション料、を算定されていない方であれば問題ないと認識しています。
1:556更新日:2016年02月12日 14時09分
ギャラン様へ
例えば医療保険で外来リハなどしていても。基本的に介護保険が優先されると聞いています。
今回の場合であれば、部位が異なって入れば介入出来ると思われますが、市町村に確認するのが確実です。
同カテゴリの質問
新着コメント2012年01月02日更新コメント:5件閲覧:123698回
デイケア・訪問リハビリ併用
5件123698回
新着コメント2012年01月04日更新コメント:2件閲覧:8332回
介護報酬改訂、他職種への機能 訓練方法を指導について
2件8332回
新着コメント2012年01月16日更新コメント:1件閲覧:47753回
老健入所個別リハ時間規定について厚労省に問い合わせました
1件47753回
新着コメント2012年01月25日更新コメント:1件閲覧:5851回
2012年度介護報酬改訂 詳細
1件5851回
新着コメント2012年01月30日更新コメント:11件閲覧:7110回
平成24年度介護報酬改訂についてご意見聞かせて下さい。
11件7110回
新着コメント2012年02月18日更新コメント:4件閲覧:28277回
訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問(看護7)
4件28277回
新着コメント2012年01月31日更新コメント:2件閲覧:20556回
訪問看護からのリハビリは40分?60分
2件20556回
新着コメント2012年02月05日更新コメント:2件閲覧:25581回
訪問リハビリの短期集中加算について
2件25581回
新着コメント2012年02月03日更新コメント:4件閲覧:20836回
通所介護の機能訓練加算Ⅱについて
4件20836回
新着コメント2012年02月29日更新コメント:8件閲覧:59690回
短時間通所リハでの送迎は必須ですか?
8件59690回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:消炎鎮痛と訪問リハビリの併用について
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:消炎鎮痛と訪問リハビリの併用について
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。