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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:3263 2016年02月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:aya更新日:2016年02月09日 19時18分
>3 への返信
ありがとうございます。
良く理解できました。
3:でぱす更新日:2016年02月09日 17時23分
>2 への返信
長期に及ぶ場合には初回のみの情報提供は不十分かと思われます。多くの場合、情報を提供された側は返書を作成します。リハ指示医は定期的に主治医に対してフィードバックを行うと思いますがこの際にも提供書→返書というやりとりが発生するかと思います。このタイミングを利用して主治医による医学管理の状況を簡単にでも記載してもらえば無難であります。主治医とリハ指示医の情報交換が長期間無いというのは不適切ですと言われます。
2:aya更新日:2016年02月09日 12時04分
早々のお返事ありがとうございます。
追加の質問です。
主治医からの指示医への診療情報にリハ内容や指示期間を記載しないということであれば、診療情報の提供は初回1回のみで良いということですが?
1:でぱす更新日:2016年02月09日 10時43分
「介護保険制度におけるリハビリテーションマネジメントのフローチャート」はご覧になったかとおもわれますが、主治医がリハの内容を明示してしまいますとコンサルトする意義の大部分を失いますので、そのへんは事業所にお任せしたほうがよろしいかと。リハ状況のフィードバックは特に定めのない場合は3ヶ月毎にしておくのが無難であります。
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