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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:10872 2015年12月04日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:の,更新日:2015年12月04日 17時02分
訂正を致します。自分の考えが異なっていたようです。
まず、通所リハビリテーション計画書の暫定プラン(本来は原案といい、暫定プランは要介護度の区分変更申請から介護認定結果が出る間までのケアプランのことを指しますのでここでは適当ではありません。)に短期集中リハを実施する計画を立てており、利用開始前に作成、利用者に説明・同意を得ていれば、短期集中リハは初回から算定できます。
ただし、ここで意見が別れるかと思いますが、初回利用時に評価を実施することもあるかと思いますので、この評価を短期集中の中に含めるかどうかはおそらく意見が別れるところかと思います。そのため、ここは今回割愛します。
利用開始後2週間以内にカンファレンスを実施し、そこでリハビリテーション計画書原案の見直しなどを行い、改めて利用者に説明・同意を得ることで「原案」が外れ、リハビリテーション計画書となります。
これが正しい流れとなるようです。
6:PT1更新日:2015年11月27日 20時53分
>5 への返信
具体的にどのような評価をどれだけの時間を使ってされたことが返戻の対象となったのでしょうか?そして、なぜ発覚したのかを説明していただけたら幸いです。
5:コンジュゲーション更新日:2015年11月27日 16時50分
初期はそのとおりだと思われますが、療法に並行して行われる、その都度の評価も40分に含めて行ってはいらっしゃらないのでしょうか?
4:PT1更新日:2015年11月27日 14時35分
>3 への返信
短期集中リハのことです。初回の利用前にそこまで細かな評価が出来ないから暫定プランというものがありますよね。
デイケアPTさんのところでは初回時は短期集中リハを算定しないのですか?それとも利用前におっしゃられていることをすべて完了させるのでしょうか?
3:の,更新日:2015年11月27日 11時06分
初回利用時に算定できないといっているのは短期集中リハのことですか?
そうであれば、初回利用前にはすでに身体評価・機能評価など全て終了しており、通所リハにおける、アセスメントも全て完成しており、関係職種の会議も全て終了し、その上で、短期集中を算定するという決定がされ、リハ計画書が作成されており、初回利用当日に家族または本人に説明、署名をしていただくということであれば初回利用時に短期集中は算定できると思いますよ。
これはPDCAサイクルの図を見てもわかるし、
リハマネ加算の説明ですが、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」
を読んでも上に書いた手順を踏みなさいと書いていると解釈していますがいかがでしょうか?
もしくは初回利用時に初めて会った方の評価をし、その日のうちに多職種と会議をし、その日のうちに計画書を作成し、説明・同意を貰う方法でも可能だとは思いますが、短期集中リハはあくまでも、治療を対象としており、評価を対象としていないので、その日のうちに評価・治療と時間を分けて行う必要が出てくると思いますがどうでしょうか?
2:PT1更新日:2015年11月26日 16時47分
>1
その流れだと初回利用時は算定できないことになりますよ?暫定プランって観点が抜けてると思いますけど。
1:の,更新日:2015年11月26日 13時14分
通所リハビリテーションのPDCAサイクルをご存知ですか?
一度ご覧になってみてください。
リハ計画書は、多職種とのカンファレンスによってどの加算を算定するかなど決定し、作成するもので、一セラピストが作成するものではありません。と制度的にはなっています。実際にはセラピストが作成し、交付しているとは思いますが。
ここで肝心なのが、リハ計画書はカンファレンスの結果に基づいて作成されるということです。
リハ計画書が作成され、利用者に交付されなければ、短期集中は算定できないのはおわかりですよね?
つまり、リハビリの流れ的には
利用開始→評価→評価に基づいてカンファレンスを実施→カンファレンスの結果に基づいて計画書を作成→利用者に交付→短期集中算定可能
となります。
これで評価と短期集中リハを同時に実施できない理由が理解できましたでしょうか?
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