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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:8531 2012年04月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:こなん更新日:2012年04月05日 18時13分
肥後丸さん
返信が遅くなり申し訳ありません。分かりやすいご回答ありがとうございました。
1:肥後丸更新日:2012年03月30日 11時51分
医療機関に関してはその開設と同時に「通所リハビリテーション」と「介護予防通所リハビリテーション」の「みなし指定」を受けているので、比較的簡単な書類申請でサービスを開始することができます。
ただし、みなし指定を受けていても専用区画(利用定員1名あたり3㎡)などの施設基準や人員基準は満たさないといけないので、その点は別途ご確認ください。
申請内容に問題がなければ、要介護及び要支援の方の通所リハビリを実施することができます。
※介護報酬は医療とは別に国保連に請求するので、その準備も必要です。
ちなみに介護予防通所リハビリテーションの介護報酬は一月あたり〇単位(円)なので、利用が1回でも10回でも介護報酬は同じです。
各県によって申請方法(書式)に若干の違いがあると思いますが、下記をご参照ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/site/kaigo/tsuurihaminasshi.html
これは余談ですが、当院では以前から短時間の通所リハビリを実施しており、利用者の割合は、要支援8割、要介護2割です。
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