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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和6年以降)
閲覧数:3416 2024年06月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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6:病棟PT更新日:2024年06月06日 22時09分
5 への返信
コメントとありがとうございます。誤解を招く表現失礼しました。「気がする」でなくて不正ですよね。大前提として医師がカルテに「運動器不安定症」と記載していないのに医事課が勝手に診断名をつけてることがそもそも違法ですよね。
5:ペテセラピスト更新日:2024年05月29日 10時04分
そもそも診断名は医師しかできません。仮に代行処方をするにしてもそれはリハ部門内の長が医師と連携をとって行うことが前提です。医事課が勝手につけるという行為をする意味やメリットがわかりません。
厳しい言い方になりますが、医事課が勝手に診断名をつけていることに対して不正の「気がする」とういう感覚の方が問題と思われます。
4:病棟PT更新日:2024年05月23日 21時27分
2 への返信
コメントありがとうございます。どこにも記載はないので完全なる不正と私も思っております。呼吸リハも心リハも算定してないため廃用での算定と思い伝えましたが聞く耳持たずです。
3:病棟PT更新日:2024年05月23日 21時26分
1 への返信
コメントありがとうございます。カルテを再度確認してもどこにも記載はありません。その旨を伝えたところ高圧的でこちらのの話を聞かない態度でした。呼吸リハや心リハの算定はないので廃用でと思っております。
2:emilio更新日:2024年05月23日 12時03分
運動器不安定症は大前提に「運動器の疾患を過去に罹患していること」が条件です。
運動器疾患関連の診断名を何もつけていない状態で、運動器不安定症の算定を行っている場合は完全に不正です。返戻案件ですね。
「変形性脊椎症」とか「変形性膝関節症」とか、なにかしらの運動器疾患をもっていれば、一度だけは運動器不安定症で逃げられます。
ただ、二度目は認められないです。
誤嚥性肺炎があるなら素直に呼吸器リハ、心不全があるなら、心大血管リハが難しいなら廃用症候群病名つけて廃用リハで算定する方が安全…というかそうするべきだと思いますよ。
質問者様のお勤め先が、脳血管疾患等リハや呼吸器リハの届出をされていない、ということであれば
レントゲン検査等をして、主治医にちゃんと整形外科疾患の診断名をつけてもらった方がいいです。
1:療養病棟PT更新日:2024年05月23日 08時28分
何も検査、測定等をせずに診断名だけをつけているのであれば不正ですね。ご存じかもしれませんが、診療点数早見表のP.619に運動器不安定症のQ&A(診断基準)があります。当院ではそれに従い評価表を作成して評価者及び医師のサインを入れてカルテに挟んでいます。当然カルテにも「運動器不安定症に係る評価表を根拠に診断」等と医師が記載して運動器リハビリテーション料として、医師からのリハ指示箋が出されてから介入、算定しています。現在の診断が誤嚥性肺炎、心不全でしたら呼吸器リハか心大血管疾患リハで介入、算定になりますよね。一時的にレセプト請求できたとしても、後々危ういことになるかと。
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