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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:10582 2012年02月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
3:Masato更新日:2012年02月26日 20時58分
結論から言うと、「上限除外の規定は有効」ということになります。
今回公表されている資料は「追加や変更、削除された部分のみ記載されている」ためです。ですから、改定前の規定と照らし合わせて見ていく必要があります。
条文の前に、1 とか2とかいった数字が記載されていますが、それがキチンと並ぶようにつなぎ合わせて読み解いていく必要があります。
面倒ですよね。
2:しん更新日:2012年02月24日 20時51分
要介護被保険者等 について教えて下さい。
私は「介護保険の認定を受けている人」と思っていましたが、
要支援と要介護があり、この要介護被保険者等には
要支援の人は含まれないと理解していいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1:フォティーノ更新日:2012年02月23日 23時08分
カイフクリハさんお世話になります。
現行の状態の改善が期待できると医学的に判断される場合の規定は残ると解釈してよいと考えています。
つまり標準算定日数上限を超えても要介護被保険者等以外や状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は上記点数でなく、現行通りの点数を算定できると思ってよいと考えます。
記載からそのように考えています。
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