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別表第九の三 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)又は呼吸器リハビリテーション料(I)を算定するもの