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難病患者リハビリテーション料の専従規定の見直し

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難病患者リハビリテーション料の専従規定の見直し

難病患者リハビリテーション料において求められる「専従する2名以上の従事者」について、あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等において、他のリハビリテーション等の専従者と兼任できることとする。また、当該リハビリテーションを実施していない時間帯は、別の業務に従事できることとする。

関連資料

平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(難病リハビリ)

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