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ADL維持向上等体制加算を充実
ADL 維持向上等体制加算を増点し、専従する理学療法士等を2名以上又は専従の常勤理学療法士等1名と専任の常勤理学療法士等が1名以上配置する施設基準に見直す。また、内容については退院後指導、予後への教育、活動参加へのアプローチ加え内容を充実する。
具体的な内容
ADL維持向上等体制加算 25点 → 80点
(あらかじめ登録した従事者が病棟で6時間以上勤務した日に限り算定)
算定要件
①新たにキ)〜ケ)を追加する。
②専従又は専任者を含む5名以下 の常勤理学療法士等を定めた上、当 該者のいずれかが当該病棟で実際 に6時間以上勤務した日に限り算定できる。
ア)入院患者に対する定期的なADLの評価は、別紙様式◯◯又はこれに準ずる様式を用いて行っていること。 イ)入院患者に対するADLの維持、向上等を目的とした指導を行っていること。 ウ)必要最小限の抑制とした上で、転倒転落を防止する対策を行っていること。 エ)必要に応じて患者の家族に対して、患者の状況を情報提供していること。 オ)入院患者のADLの維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師及び必要に応じてその他の職種が参加していること。 カ)指導内容等について、診療録に記載すること。キ)退院指導(追加) 自宅等、想定される退棟先の環境を把握し、退棟後に起こりうるリスクについて、多職種のカンファレンスで共有していること。ク)予後への教育(追加) 必要に応じて他の職種と共同し、機能予後について患者がどのように理解しているかを把握し、多職種のカンファレンスで共有していること。ケ)活動・参加へのアプローチ(追加) 必要に応じて他の職種と共同し、患者が再び実現したいと願っている活動、参加について、その優先順位と共に把握し、多職種のカンファレンスで共有していること。 |
施設基準
当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されていること。2名以上又は専従の常勤理学療法士等1名と専任の常勤理学療法士等が1名以上配置されていること。
関連資料
平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(ADL維持向上加算)
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