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疑義解釈

疑義解釈資料の送付について(その1):2016年3月31日

廃用症候群リハビリテーション料について

Q.廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合、「廃用症候群に係る評価表」は今度も作成する必要がありますか。

A.その通り、必要があります。(参考はこちら

Q.一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下をしている場合、この「一定程度」とは具体的な指標はありますか。

A.一定程度とは、治療開始時において、FIM 115以下、BI 85以下の状態等のものをいう。(参考はこちら

Q.廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合、初期加算、早期加算を算定することは可能ですか。

A.算定出来る。(参考はこちら

ADL維持向上等体制加算

Q.ADL維持向上等体制加算を算定する病棟で専任者として登録 する理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料の専従者と兼 務できるか。

A.できる。(参考はこちら

Q.ADL維持向上等体制加算について、登録した理学療法士等が 当該病棟で6時間以上勤務した日に算定できるとされているが、 複数の理学療法士等の勤務時間を合算して6時間以上となれば算 定できるか。

A.できない。少なくとも一人の理学療法士等が、当該病棟で6時間以上 勤務している必要がある。(参考はこちら

回復期リハビリテーション病棟入院料

Q.回復期リハビリテーション病棟入院料の留意事項通知(12)ウ及 びエにある実績指数の算出から除外できる患者は、アで「リハビリテーションの提供実績を相当程度有する」との判断の際にも計算対象から除外できるか。

A.前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患 者の数が10名以上であるかの判断は、ウ及びエで実際に除外した患者 を除いて行う。1日あたりのリハビリテーション提供単位数が平均6 単位以上であるかの判断は、ウ及びエにおける除外の有無にかかわら ず、直近6か月間の回復期リハビリテーションを要する状態の患者に ついて行う。(参考はこちら

Q.回復期リハビリテーション病棟の実績指数を算出するにあたり、「当該月に入棟した高次脳機能障害の患者をリハビリテーション 効果実績指数の算出対象から全て除外することができる」とある が、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者の一部をリハビリテ ーション効果実績指数の算出対象から除外し、一部を対象とできるか。

A.できない。月毎に、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者を、リハ ビリテーション効果実績指数の算出対象から全員除外するか、全員含 めるかのいずれかを選ぶこと。(参考はこちら

Q.回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの 提供実績の評価(留意事項通知 区分番号「A308」回復期リ ハビリテーション病棟入院料(12)ア)及び実績指数の評価(同 イ)において、「入棟する」「退棟する」とは、算定する入院料に かかわらず当該病棟に入棟又は退棟することをいうのか。それとも、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定を開始又は終了 することをいうのか。

A.算定する入院料にかかわらず、当該病棟に入棟又は退棟することをい う。従って、例えば、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上 限日数を超えた患者であっても、当該病棟で療養を続ける限り、退棟 したものとは扱わない。なお、一度も回復期リハビリテーション病棟 入院料を算定しなかった患者については、実績指数の評価の対象とは ならないことに留意されたい。(参考はこちら

Q.「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年厚生 労働省告示第53号)十 回復期リハビリテーション病棟入院料の 施設基準等(1)通則イに「回復期リハビリテーションの必要性の 高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位 で行うものであること。」とあるが、この「8割」とは、1日平 均入院患者数の8割と解釈してよいか。

A.よい。(参考はこちら

Q.回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟 に専任配置される社会福祉士、体制強化加算の施設基準に従い病 棟に専従配置される社会福祉士、地域包括ケア病棟入院料の施設 基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置され る社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び 地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福 祉士と兼任できるか。また、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できるか。

A.体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士は、 当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、退 院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従する ものとして当該病棟に専任配置される社会福祉士(当該の社会福祉士 が他の病棟を兼任しない場合に限る。)と兼任できるが、認知症ケア加 算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。
 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任 配置される社会福祉士及び地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い 医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、 退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従す るものとして病棟に専任配置される社会福祉士又は認知症ケア加算1の 認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。(参考はこちら

Q.廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期 リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。

A.廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性 疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であっ て、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び 日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビ リテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを 要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静に より廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は 発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開 始されたものに限る。)」である。従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料 の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対 象とはならない。参考はこちら

Q.回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算2の施設 基準において、前月に外来患者に対するリハビリテーション又は 訪問リハビリテーションを実施していることが求められている が、専従医師として届け出る医師が行っていなければならないの か。

A.当該保険医療機関として行っていればよい。(参考はこちら

維持期リハビリテーションの見直しについて

Q.月13単位以内で提供する疾患別リハビリテーションは、入院の場合も100分の60を算定することになるのでしょうか。

A.その通り。入院、外来の区別はない(参考はこちら

Q.介護保険のリハビリテーションの実績とは、指定通所リハビリテーション以外に指定訪問リハビリテーションの実績の場合でも良いでしょうか。

A.介護保険のリハビリテーションの実績には、指定訪問リハビリテーションは含まない。(参考はこちら

Q.要介護被保険者等である場合とは。

A.要介護認定もしくは要支援認定を受けた被保険者を示す。

目標設定等支援・管理料の新設について

Q.目標設定等支援・管理料の算定は入院外来も同様の取り扱いで良いでしょうか。

A.その通り。脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション料を実施する要介護被保険者等に対し、必要な指導等を行った場合に算定するとしており、入院、外来の区別はない。(参考はこちら

Q.「目標設定等支援・管理料シート」の様式はありますか。

A.別紙様式 23 の5「目標設定等支援・管理料シート」を利用する。(参考はこちら

Q.回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している場合も目標設定支援・管理料は算定出来ますか。

A.算定することは可能。
Q.目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険の リハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険の リハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引 き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とさ れているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算 定されるリハビリテーションはどのように解釈するべきか。

A.支払いの方式にかかわらず、当該患者が介護保険のリハビリテーショ ンを受けた日数が1月に5回を超えないことが要件である。なお、目 標設定等支援・管理料を算定した患者に介護保険のリハビリテーショ ンを紹介した医療機関は、紹介先の事業所への照会等によって、当該患者による介護保険のリハビリテーションの利用が暦月で5日を超え たことがあるかを把握し、当該患者を他の保険医療機関に紹介する場 合等にも当該情報が引き継がれるよう留意すること。(参考はこちら

Q.目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価 料は同一月に併算定できるか。

A.できる。(参考はこちら

疾患別リハビリテーション料

Q.心大血管疾患リハビリテーション料(I)の施設基準におい て、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリ テーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心 大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が 1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねること はできるか。同様に、心大血管疾患リハビリテーション料(II)の 施設基準において、「心大血管疾患リハビリテーションを実施する 時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含 む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非 常勤を含む。)が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後 者を兼ねることはできるか。

A.それぞれの要件を満たしていれば兼ねることができる。(参考はこちら

Q.運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。

A.日本整形外科学会、日本運動器リハビリテーション学会及び日本臨床 整形外科学会が示した「運動器不安定症の定義と診断基準」による定 義及び診断基準を用いる。なお、当該「運動器不安定症の定義と診断基準」は、平成28年2月18日に改訂されたことに留意すること。参考はこちら
Q.運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施す るにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。

A.運動器不安定症の急性増悪があった場合はその日とする。それ以外の 場合は、運動器不安定症の診断が最初になされた時点を起算日とする。 なお、最初に運動器不安定症と診断した際とは別の要件で新たに診断 基準を満たした場合でも、新たに標準的算定日数を起算することはで きないので留意すること。参考はこちら

Q.運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施す るにあたり、標準的算定日数の起算日はいつとすべきか。

A.運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施す る場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。(参考はこちら

Q.運動器不安定症に対して疾患別リハビリテーションを実施す る場合、運動器リハビリテーション料を算定すると考えてよいか。

A.運動器不安定症に対しては、原則として運動器リハビリテーション料 を算定する。ただし、運動器不安定症と診断する際、診断基準のうち 「運動機能低下を来す疾患」が「長期臥床後の運動器廃用」の既往又 は罹患のみであった場合は、廃用症候群リハビリテーション料を算定する。また、運動器不安定症に対して廃用症候群リハビリテーション料を算定した患者について、その後、同一の保険医療機関において再び運動器不安定症を原因疾患としてリハビリテーションを開始する場合は、「運動機能低下を来す疾患」の該当状況にかかわらず廃用症候群リハビリテーション料を算定する(参考はこちら

Q.疾患別リハビリテーション料等の施設基準において「当該リ ハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差 し支えない」とあるが、介護保険によるリハビリテーションは「他の業務」に含まれるか。

A.含まれる。(参考はこちら

Q.区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(I) の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの 経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わ せて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしく は専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。 (中略)ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専 任の従事者でも差し支えないこと。(中略)また、心大血管疾患リ ハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間 が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者とし て届け出ることは可能である。」とあるが、心大血管リハビリテー ション料の専従者及び専任者は他の疾患別リハビリテーションの 専従者と兼任できるか。

A.心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実 施日・時間が異なる場合にあっては、通知の通り兼任できる。心大血 管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・ 時間が重複する場合は兼任できない。(参考はこちら

Q.区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料(I) の施設基準通知(2)には、「心大血管疾患リハビリテーションの 経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わ せて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士もしく は専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。 (中略)ただし、いずれの場合であっても、2名のうち1名は専 任の従事者でも差し支えないこと。(中略)また、心大血管疾患リ ハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・時間 が異なる場合にあっては、別のリハビリテーションの専従者とし て届け出ることは可能である。」とあるが、心大血管リハビリテー ション料の専従者及び専任者は他の疾患別リハビリテーションの 専従者と兼任できるか。

A.心大血管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実 施日・時間が異なる場合にあっては、通知の通り兼任できる。心大血 管疾患リハビリテーションとその他のリハビリテーションの実施日・ 時間が重複する場合は兼任できない。(参考はこちら

Q.廃用症候群リハビリテーション料の留意事項に「区分番号「H 000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H00 2」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器 リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビ リテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテ ーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、 廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った 場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。」とあ るが、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料 の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合も同様に、廃 用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場 合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定すると考えて よいか。

A.そのとおり。(参考はこちら

Q.区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定す るリハビリテーションの前又は後に、区分番号「D223」経皮 的動脈血酸素飽和度測定を行った場合、リハビリテーションの前 であるか後であるかを問わず経皮的動脈血酸素飽和度測定は算定できないと考えてよいか。

A.そのとおり。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、区分番号 「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用が含まれるが、これ は当該測定の実施がリハビリテーションの前であるか後であるかを問 わない。(参考はこちら

Q.区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定す るリハビリテーションを実施した日の、リハビリテーションとは 別の時間帯に行った酸素吸入の費用は、別に算定できるか。

A.できる。呼吸器リハビリテーション料の所定点数には、呼吸機能訓練 と同時に行った区分番号「J024」酸素吸入の費用は含まれるが、 呼吸機能訓練と別に行った酸素吸入の費用は同日であっても別に算定 できる。(参考はこちら

Q.呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付に ついて」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビ リテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準 的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能 である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、 初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱い となるか。

A.標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーショ ン加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治 療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビ リテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開 始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。(参考はこちら

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