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疾患別リハビリテーション料の改定

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疾患別リハビリテーション料の点数表

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(*1) 要介護被保険者等に対して維持期リハビリテーションを実施する保険医療機関において、介護保険のリハビリテーションの実績がない場合は所定点数の改定後は100分の80に相当する点数により算定する。(改定前は100分の90)

 

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