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医療機関外における疾患別リハビリテーション算定の拡大
社会復帰等を指向したリハビリテーションの実施を促すため、移動の手段の獲得、復学・復職、家事能力の獲得を目的とする場合に、訓練医療機関外におけるリハビリテーションを疾患別リハビリテーションの対象に含める。
【リハビリテーション通則】
届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。また、当該保険医療機関外であっても、以下を全て満たす場合は疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において、訓練場所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。 |
[算定要件]
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関連資料
平成 28 年度診療報酬改定についての答申書(医療機関外における疾患別リハビリテーション)
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